○東員町妊娠判定受診費用助成実施要綱

令和5年5月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠判定に係る受診費用の一部を助成することにより、妊娠に関する経済的負担を軽減し、未受診妊婦の解消を図るとともに、早期に母体及び胎児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、妊娠判定のため医療機関を受診した者のうち、第5条に規定する申請時において町内に住所を有する女性であって、妊娠期から育児期までに必要な支援を受けることに同意し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本人及び本人と扶養義務関係にある同一世帯に属する者(別世帯であって、本人と生計を一にする場合を含む。)の当該年度の市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税である者

(2) 世帯の構成員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(助成額等)

第3条 助成の対象となる経費は、妊娠判定に係る診察、尿検査及び超音波検査(医療機関が必要と判断した場合に限る。)に要した費用とし、助成額は、1回につき10,000円を限度とする。

(助成の回数)

第4条 同一の対象者に対する助成は、同一年度につき2回を限度とする。

(申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東員町妊娠判定受診費用助成金交付申請書(第1号様式)に、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が同意した場合は、職員が町の保有する公簿等を確認することにより同項に規定する書類の提出を省略することができる。

(代理申請)

第6条 申請者は、前条の規定による申請を自ら行うことができないときは、代理人により当該申請を行うことができる。

(申請期限)

第7条 申請者は、医療機関受診日から起算して6月以内に、助成金の交付の申請をしなければならない。ただし、町長が特に認める場合には、この限りでない。

(交付の決定)

第8条 町長は、第5条に規定する申請書を受け付けたときは、すみやかに内容を審査して助成金の交付の可否を決定し、その結果を東員町妊娠判定受診費用助成金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他の不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

画像

画像

東員町妊娠判定受診費用助成実施要綱

令和5年5月1日 告示第37号

(令和5年5月1日施行)