○東員町下水道排水設備指定工事店規程

令和5年3月31日

告示第43号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条・第12条)

第4章 公示等(第13条)

第5章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、東員町下水道条例(平成4年東員町条例第21号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、東員町下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器等及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、浄化槽を除く。)の工事(新設、増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備等の工事を施工することができる者として、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 公益財団法人三重県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、公社の資格認定者名簿に登載され、責任技術者証を発行された者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 条例第7条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している下水道工事店とし、管理者が指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 三重県(以下「県」という。)内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては、代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 工事業者(法人にあっては、代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては、代表者)が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号エの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し、経歴書

(2) 法人の場合は、定款の写し及び登記事項証明書、代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属する責任技術者の名簿、責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類

(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(6) 個人の場合は、市町村税の納税証明書

(7) 法人の場合は、法人税及び代表者の市町村税の納税証明書

(8) 前条第1項第4号及び第2項に該当しないことの誓約書

(9) その他管理者が必要と認めたもの

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(第2号様式、以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい箇所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(第3号様式)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。この場合において、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び東員町下水道条例施行規程(令和5年東員町告示第41号)並びにこの規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備等の工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(4) 工事は、条例第6条に規定する排水設備等の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(5) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(6) 工事完了検査には、責任技術者を立ち会わせなければならない。

(7) 責任技術者が排水設備等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯させ、関係者の要求があったときは、これを提示させなければならない。

(8) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、工事そのものに瑕疵があったと認められる場合は補償しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関し管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するように努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店の指定を受けた日から5年以内とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類については、第4条第2項の規定を準用する。

3 管理者は、指定工事店から指定工事店証を返納させた上で、新たな指定工事店証を交付するものとする。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに管理者に届けなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、すみやかに下水道排水設備指定工事店異動届(第4号様式)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは指定を取り消し、又は6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があると、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び東員町下水道条例施行規程(令和5年東員町告示第41号)並びにこの規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備等の工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、次の掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の工事に関する技術上の監理

(2) 排水設備等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(責任技術者の専属)

第12条 責任技術者が指定工事店に専属する場合は、同一期間内に2以上の指定工事店に所属することはできない。

第4章 公示等

(公示又は周知)

第13条 管理者は、次の各号に該当するときは、これを公示する。この規定による公示については、東員町公告式条例(昭和29年東員村条例第1号)を準用する。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取消し、又は停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続指定をしなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 管理者は、公社が試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は講習の日時等を周知するものとする。

第5章 雑則

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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東員町下水道排水設備指定工事店規程

令和5年3月31日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)