○水道管路図等の閲覧及び写しの交付に関する規程
令和5年5月23日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道管路図等の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「水道管路図等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 平面配管図(水道配管図及び下水道管渠図)
(2) 給水装置工事申請書
(閲覧の方法)
第3条 水道管路図等の閲覧は、管路台帳システム(以下「システム」という。)のモニター又は図面等の写しにより行う。
(写しの交付の方法)
第4条 水道管路図等の写しは、文書又は図面にあっては上下水道課に備え付けのシステムの端末からの出力により作成し、交付する。
2 水道管路図等の写しの作成に係る用紙サイズは、日本産業規格A列4番とする。
3 水道管路図等の写しの作成は、モノクローム印刷とする。
(閲覧等の申込み)
第5条 平面配管図の閲覧又は写しの交付を受けようとする者は、口頭で申込みを行うものとする。
2 給水装置の設計、施工等のため給水装置工事申請書の閲覧又は写しの交付を受けようとする者は、別に定める給水装置工事申請書の閲覧及び写しの交付願により、上下水道課において申込みを行うものとする。
(閲覧等の費用)
第6条 水道管路図等の閲覧は、無料とする。
2 水道管路図等の写しの交付に係る費用は、別表に掲げる金額とする。
3 前項に定める費用は、水道管路図等の写しを交付する際これを徴収する。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認める場合については、必要に応じて後納とすることができる。
4 第2項に定める費用は、国又は地方公共団体において公用又は公共用として使用する場合は免除とする。
(同意事項)
第7条 閲覧等の申込者は、給水装置の設置場所の所有者が次に掲げる事項について同意した上で、閲覧等の申込みを行うものする。
(1) 水道管路図等の写しを外部へ配布する等、みだりに公表しないこと。
(2) 水道管路図等の写しを目的以外の用途に使用しないこと。
(3) 水道管路図等に記録されている情報は現地の状況と異なる場合があること。この場合において、閲覧等の申込者に損害が生ずることがあっても、管理者はその責めを一切負わないものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年12月16日告示第102号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第6条関係)
水道管路図等の写しの作成の方法 | 金額 |
日本産業規格A列4番 モノクローム印刷 | 1枚につき100円 |
備考
1 用紙の両面に印刷された文書、図面及び用紙の両面に出力された電磁的記録については、片面を1枚として算定する。
2 水道管路図等の写しの送付については、送付に要する額の実費を徴収する。
3 表に掲げる金額については、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。