○東員町上下水道課受託事業規程

令和5年5月23日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この規程は、東員町上下水道課が委託を受けて行う上下水道施設及び一般管工事(以下「施設」という。)の新設、改良、修繕等について所要経費の徴収基準を定めるものとする。

(受託事業の内容)

第2条 委託を受けて行う事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 施設の計画設計

(2) 施設の工事監督

(3) 施設の設計書の審査

(4) 工事の施工

(委託書の提出)

第3条 前条の事業を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、別に定める受託工事依頼書(第1号様式)を提出して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、委託を承認したときは、その旨を別に定める受託書により委託者に通知する。

(委託料の算定)

第4条 委託料は、第2条各号の事業費の合計額に別表第1に定める諸経費の率を乗じて得た額に、工事に要した経費を加算した額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 前項に定める委託料については、管理者が特別な事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委託料の納付)

第5条 管理者は、受託事業を受託したときは、委託料の精算額を受託工事決定通知書(第2号様式)をもって委託者に通知する。

2 前項の通知を受けた者は、指定の期日までに委託料を納付しなければならない。

(受託事業の中止)

第6条 受託事業が実施中途において中止したときは、管理者と委託者が協議の上委託料を精算する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、受託事業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

諸経費の算定基準表

工事費の額

諸経費の率

100万円以下の場合

16パーセント

100万円を超え500万円以下の場合

14パーセント

500万円を超える場合

12パーセント

〔備考〕

1 工事費の額が100万円を超え500万円以下の場合にあっては諸経費の下限額を16万円とし、工事費の額が500万円を超える場合にあっては諸経費の下限額を70万円とする。

2 諸経費の上限額は、360万円とする。

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東員町上下水道課受託事業規程

令和5年5月23日 告示第48号

(令和5年6月1日施行)