○東員町省エネ家電製品購入促進補助金交付要綱
令和5年6月16日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、省エネ家電製品を購入する者に対し、予算の範囲内においてその購入費用の一部を補助することにより、カーボンニュートラルの実現に向け温室効果ガス排出量の削減を図るとともに、家庭におけるエネルギー費用負担の軽減を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。
(1) 申請日において町内に住所を有する成年で、東員町の住民基本台帳に記載されているものであること。
(2) 本町の補助制度において過去に同一の省エネ家電購入に対する補助金を受けていないこと。
(交付対象家電製品)
第3条 この補助金の交付対象となる家電製品は、申請者自らが居住する住宅に設置することを目的として、町内に所在する店舗若しくは事業所又はみえ省エネ家電推進協力店舗登録制度実施要綱(令和4年4月7日施行)第3条の規定による登録を受けた店舗で購入した次の各号のいずれかに該当する5万円以上(据付け等の工事に要する経費を含み、消費税及び地方消費税を除く。)の家電製品(新品に限る。)とする。
(1) 令和4年9月改正前の規準に基づく統一省エネラベル多段階評価点4以上のエアコン又は改正後の規準に基づく統一省エネラベル多段階評価点3以上のエアコン
(2) 統一省エネラベル多段階評価点3以上の冷蔵庫又は冷凍庫
(3) 統一省エネラベル多段階評価点4以上の照明器具
(4) 統一省エネラベル多段階評価点4以上の電気温水機器
(1) 5万円以上10万円未満 1万円
(2) 10万円以上15万円未満 2万円
(3) 15万円以上 3万円
(交付対象期間)
第5条 この補助金の交付対象となる家電製品は、令和5年6月16日から同年10月31日までに購入した家電製品とする。
(申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする者は、令和5年7月18日から同年11月13日までに省エネ家電製品購入促進補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 購入した家電製品のレシート(購入日、支払金額、金額の内訳、購入品名及び発行者が記載されているもの)の写し
(2) 製造事業者が発行した対象製品の保証書(機種型番及び製造番号が記載されているもの)の写し
(3) 補助対象省エネ家電製品であることが確認できる(統一省エネラベル)カタログ又は仕様書等の写し(前号の保証書等で確認できる場合は不要)
(4) 配送先が確認できる配送票等の写し
2 前項に規定する申請及び請求は、町が認める電子的方法によって行うことができる。
(交付の条件)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(2) 町長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事項を遵守すること。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年8月25日告示第81号)
この要綱は、公表の日から施行する。