○東員町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和5年7月5日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に特別の定めのある場合を除くほか、東員町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年東員町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町長等 町の機関のうち、町長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは法律に基づく命令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたもの又は町が設置する公の施設を管理する地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 条例第3条第1項の規則等で定める電子情報処理組織は、申請等をする者の使用に係る電子計算機が、次条第1項各号に掲げる事項について、町長等の使用に係る電子計算機において提供されている様式により入力して送信する機能を有するものである電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の方法による申請等は、次に掲げる事項を町長等の使用に係る電子計算機に送信することにより行わなければならない。

(1) 当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項(次号に掲げる事項を除く。)

(2) 当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されている書面等又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべきこととされ、又は記載され、若しくは記録されている事項

(3) その他町長等が指定する事項

2 前項の申請等は、当該申請等をした者に係る確認を行うための措置として、同項各号に掲げる事項に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(町長等の使用に係る電子計算機において検証の結果を得ることができるものに限る。)であって次の各号のいずれかに該当するものと併せて同項の規定による送信をする措置その他の町長等が定める措置を講じて行わなければならない。

(1) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者がその認定に係る業務の用に供する電子証明書

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(3) その他町長が定める電子証明書

3 条例第3条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、前項の規定により講ずる措置とする。

4 条例第3条第5項の規則等で定める方法は、クレジットカードを利用する方法その他の町長等が定める方法とする。

5 条例第3条第6項の規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等を行う者について対面により本人確認をする必要があると町長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると町長等が認める場合

(3) その他町長等が必要と認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第5条 条例第4条第1項の規則等で定める電子情報処理組織は、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機が、次条第1項の規定により記録された事項を受信する機能を有するものである電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第6条 条例第4条第1項の方法による処分通知等は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより行うものとする。

2 条例第4条第1項ただし書の規則等で定める方式は、次の各号のいずれかに該当する方式とする。

(1) 処分通知等を受ける者に係る識別符号等の町長等の使用に係る電子計算機への送信(前条に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われるものに限る。)

(2) 町長等の定めるところにより行う届出その他町長等が定める方式

3 条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、第1項の事項に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて同項の規定による記録をする措置又は町長等が定める措置とする。ただし、町長等が指定する情報システムにより町の機関等に対してする処分通知等については、当該情報システムを使用する方法による措置とする。

4 条例第4条第5項の規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があると町長等が認める場合

(3) その他町長等が必要と認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第7条 条例第5条第1項の電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第8条 条例第6条第1項の電磁的記録による作成等は、当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録することにより行うものとする。

2 条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、前項の事項に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて同項の規定による記録をする措置又は町長等が定める措置とする。ただし、町長等が指定する情報システムによる作成等については、当該情報システムを使用する方法による措置とする。

(適用除外)

第9条 条例第7条第1号の規則等で定める手続等は、次に掲げる場合に係る手続等とする。

(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると町長が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると町長が認める場合

(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合

(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと町長が認める場合

(添付書面等の省略)

第10条 条例第8条の規則等で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、町長等が別に定めるものとする。

(その他の手続等への準用)

第11条 町長等の所管に係る申請、処分通知、縦覧、作成その他の手続(条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を使用する方法により行う場合においては、条例及びこの規則の規定の例によることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東員町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和5年7月5日 規則第21号

(令和5年7月5日施行)