○東員町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和5年7月5日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に特別の定めのある場合を除くほか、東員町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年東員町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長等 町の機関のうち、町長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは法律に基づく命令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたもの又は町が設置する公の施設を管理する地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の方法による申請等は、次に掲げる事項を町長等の使用に係る電子計算機に送信することにより行わなければならない。
(2) 当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されている書面等又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべきこととされ、又は記載され、若しくは記録されている事項
(3) その他町長等が指定する事項
(1) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者がその認定に係る業務の用に供する電子証明書
(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(3) その他町長が定める電子証明書
4 条例第3条第5項の規則等で定める方法は、クレジットカードを利用する方法その他の町長等が定める方法とする。
5 条例第3条第6項の規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等を行う者について対面により本人確認をする必要があると町長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると町長等が認める場合
(3) その他町長等が必要と認める場合
2 条例第4条第1項ただし書の規則等で定める方式は、次の各号のいずれかに該当する方式とする。
(1) 処分通知等を受ける者に係る識別符号等の町長等の使用に係る電子計算機への送信(前条に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われるものに限る。)
(2) 町長等の定めるところにより行う届出その他町長等が定める方式
4 条例第4条第5項の規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があると町長等が認める場合
(3) その他町長等が必要と認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第7条 条例第5条第1項の電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
(適用除外)
第9条 条例第7条第1号の規則等で定める手続等は、次に掲げる場合に係る手続等とする。
(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると町長が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると町長が認める場合
(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合
(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと町長が認める場合
(添付書面等の省略)
第10条 条例第8条の規則等で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、町長等が別に定めるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。