○東員町水道事業及び下水道事業処務規程
令和5年3月31日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、東員町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和45年東員町条例第8号)第5条第2項に規定する上下水道課(以下「課」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 課に職員を置く。
(職の設置)
第3条 課に課長を置く。
2 課に特命監を置くことができる。
3 前項に定めるもののほか、副課長、課長補佐、主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。
(事務分掌)
第4条 課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 条例、規程及び法規に関すること。
(2) 経理及び予算、決算及び統計に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) 資産及び貯蔵品に関すること。
(5) 水道料金及び下水道使用料の賦課及び徴収に関すること。
(6) 工事の設計及び施工に関すること。
(7) 施設の維持管理に関すること。
(8) 水源保護施策に関すること。
(9) 水質検査に関すること。
(10) 給水装置及び排水設備工事に関すること。
(11) 指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店に関すること。
(12) 流域下水道に関すること。
(13) 課内の庶務に関すること。
(職の職務)
第5条 職の職務は、次に定めるところによる。
(1) 特命監 上司の命を受けて特命の事項を処理する。
(2) 課長 上司の命を受けて課の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(3) 副課長 上司の命を受けて特定の事務を処理する。
(4) 課長補佐 課長を補佐して課の事務に従事し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
(5) 主幹 上司の命を受けて課における特定の事務を処理する。
(6) 主査 上司の命を受けて課における特定の事務又は一般事務を処理する。
(7) 主任 上司の命を受けて課における特定の事務又は一般事務を処理する。
(8) 主事 上司の命を受けて課における事務又は一般事務を処理する。
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に事故があるとき又は管理者が欠けたときの職務を代理は、課長が行うものとする。
(担当及び職務分担)
第6条 担当及び所属職員の職務分担は、上司の承認を得て課長補佐が定める。
2 課長補佐は、前項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を課長に報告しなければならない。
(合議)
第7条 所掌事務で他の執行機関の課等に関係のあるものは、処理に先立って関係課に合議しなければならない。
(事務所管の決定)
第8条 分掌事務が明らかでないときは、課長がこれを決定する。
(専決事項)
第9条 課長は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところにより、管理者に代わり決裁(以下「専決」という。)をする。
2 課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の服務についての諸願届の処理に関すること。
(2) 職員の健康診断に関すること。
(3) 職員の身分証明に関すること。
(4) 職員の給料、諸手当支給額の算定基礎が明らかなものの支給額の決定に関すること。
(5) 職員の給料、諸手当及び共済費の支出命令に関すること。
(6) 職員の扶養親族の認定に関すること。
(7) 職員の研修に関すること。
(8) 職員の宿日直に関すること。
(9) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(10) 職員(課長を除く。)の旅行命令及び支出命令に関すること。
(11) 支出命令に関すること。
(12) 企業債の償還に関すること。
(13) 給水装置に関する工事の新設、変更、検査及び修繕に関すること。
(14) 量水器の維持管理及び使用量の計量認定に関すること。
(15) 行政財産の1月以内の使用許可に関すること。
(16) 諸工事の監督に関すること。
(17) 水質検査に関すること。
(18) 私設消火栓の使用許可に関すること。
(19) 急施を要する給水制限又は断水に関すること。
(20) 拡張並びに改良工事施工上の道路通行の禁止及び制限の手続等に関すること。
(21) 道路の占用の申請願に関すること。
(22) 納入通知書、督促状、給水停止予告通知書及び口座振替依頼書の発行に関すること。
(23) 予算流用(予備費を除く。)に関すること。
(24) 過誤納金の処理に関すること。
(25) 予納金の還付に関すること。
(26) 定例又は軽易な進達、申請、報告、統計、調査、届出、回答、許可及び通知に関すること。
(27) 軽易な証明及び承認に関すること。
(28) 見積価格30万円未満の不用品の処分に関すること。
(29) 給水停止処分及び給水停止解除に関すること。
(30) 前各号に明記しない事項で定例に属するもの又は軽易なもの
(専決事項の特例)
第10条 この規程に定める事項であっても、次に掲げる事項に属するものについては、管理者の決裁又は指示を受けなければならない。
(1) 異例又は先例になると認められるもの
(2) 規程の解釈上疑義があるもの
(3) 紛争のあるもの又は将来において義務負担の伴うもの
(4) 管理者の指示に基づき設計立案したもの
(5) 前各号のほか管理者が予知しておく必要があると認められるもの
2 東員町水道事業及び下水道事業会計規程(令和5年東員町告示第40号)第2条に規定する企業出納員及び現金取扱員は、その事務を行う場合には、管理者から交付された領収印を押し、責任を明確にしなければならない。
(文書の記号)
第12条 文書(上下水道事業担当課の職員が職務遂行上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、現に保管し、又は保存しているものをいう。以下同じ。)には、次に掲げるところにより、記号を付さなければならない。
(1) 条例には、町名を冠し、別に定める総務課備付の令達番号簿により番号を付ける。
(2) 規程、告示、公告、訓令、達、指令、通達及び要綱には、町名を冠し、別に定める総務課備付の番号簿により番号を付ける。
(3) 一般文書には、別表第3に定める文書記号
(文書の取扱い)
第13条 前条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、町長部局の関係規定の例による。
(関係規定の準用)
第14条 この規程に定めるもののほか、課の事務処理、職員の服務等については、町長部局の関係規定の例による。
第15条 前条の規定により例による町の条例、規則及び規程(以下「町の条例等」という。)の規定中「町長」及び「副町長」とあるのは、「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長」と読み替えるものとする。
2 町の条例等の書式及び諸様式中「町長」及び「副町長」とあるのは、「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長」と読み替えるものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月17日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
番号 | 名称 | 寸法 | 保管責任者 | 用途 |
1 | 町長印 | 7mm×7mm | 上下水道課 | 町長名をもって発する文書(電磁的記録に限る。) |
2 | (課専用)町長印 | 21mm×21mm | 上下水道課 | 町長名をもって発する文書、各種証明 |
3 | (課専用)町長職務代理者印 | 21mm×21mm | 上下水道課 | 町長職務代理者名をもって発する文書、各種証明 |
4 | 上下水道課印 | 21mm×21mm | 上下水道課 | 上下水道課をもって発する文書、各種証明 |
5 | 上下水道課長印 | 21mm×21mm | 上下水道課 | 上下水道課長をもって発する文書、各種証明 |
6 | 企業出納員印 | 21mm×21mm | 上下水道課 | 企業出納員をもって発する文書、各種証明 |
7 | 東員町長之印 企業出納用 | 21mm×21mm | 会計課 | 町長名をもって発する文書、各種証明(企業出納用) |
別表第2(第11条関係)
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | ||
別表第3(第12条関係)
課名 | 文書記号 |
上下水道課 | 東員水第○号 |