○東員町妊婦及び乳児一般健康診査費補助金交付要綱
平成20年5月15日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施する妊婦及び乳児の一般健康診査費の一部を補助することにより、本町における妊婦及び乳児の健康管理の向上を図ることを目的とする。
(交付の要件)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。
(1) 本町に住所を有し、かつ、現に居住している者
(2) 本町発行の妊婦及び乳児一般健康診査受診票の交付を受けている者
(3) 国内の医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)のうち、三重県市長会を通じて町長が委託した医療機関等以外の医療機関等において、妊婦及び乳児一般健康診査を受診した者
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、妊婦及び乳児の一般健康診査に要した費用のうち、三重県市長会(三重県町村会)と三重県医師会との委託契約に定める三重県妊婦及び乳児一般健康診査費に相当する額以内とする。
2 補助金の交付は、妊婦1人に対して14回。ただし、多胎児を妊娠している妊婦に対しては、胎児1人に対して14回、乳児1人に対して2回を限度とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類等を妊婦及び乳児一般健康診査を受診した日の属する年度の翌年度の初日から起算して60日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 東員町妊婦及び乳児一般健康診査費補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 妊婦及び乳児一般健康診査結果票
(3) 医療機関が発行する妊婦及び乳児一般健康診査に関する領収書
(補助金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があると認めたときは、当該補助金を返還させることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月5日告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年1月15日告示第6号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年8月23日告示第77号)
この要綱は、公表の日から施行する。
第2号様式 削除