○東員町帯状疱疹ワクチン任意予防接種費補助金交付要綱

令和5年9月20日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、任意の予防接種である帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、当該予防接種に要した費用の一部を予算の範囲内において交付する東員町帯状疱疹ワクチン任意予防接種費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象となる予防接種)

第2条 補助の対象となる予防接種は、生ワクチン(ビケン)又は不活化ワクチン(シングリックス)の接種とする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、接種日において本町の住民基本台帳に記載されている満50歳以上の者とする。

(補助の回数及び補助金の額)

第4条 補助の回数は別表に定めるとおりとする。ただし、令和5年10月1日前に不活化ワクチン(シングリックス)の予防接種を1回受けている者にあっては、2回目の接種のみを補助の対象とする。

2 補助金の額は、予防接種に要した費用の2分の1以内の額とし、別表に定める額を上限とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類等を予防接種を受けた日の翌日から起算して90日以内に町長に提出し、申請しなければならない。

(1) 東員町帯状疱疹ワクチン任意予防接種費補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 予防接種済証(接種したことが分かる書類)

(3) 接種に要した金額の分かる領収書(明細書)

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の書類等を受理したときは、その申請内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、東員町帯状疱疹ワクチン任意予防接種費補助金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する交付決定の過程において、必要があると認めるときは、接種医療機関への確認や、申請者に対し、確認書類等(前条各号に掲げるものを除く。)の提出を求めることができる。

(補助金の請求)

第7条 前条第1項の規定による決定通知を受けた申請者は、東員町帯状疱疹ワクチン任意予防接種費補助金請求書(第3号様式)により交付決定の日から起算して30日以内に町長に補助金を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の請求書を受理したときは、交付すべき補助金の額を支払うものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付を受けた者があると認めた場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、交付済補助金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

ワクチンの種類

補助の回数

補助金の額(上限額)

生ワクチン(ビケン)

1回

4,000円

不活化ワクチン(シングリックス)

2回

10,000円

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東員町帯状疱疹ワクチン任意予防接種費補助金交付要綱

令和5年9月20日 告示第88号

(令和5年10月1日施行)