○東員町ふるさと応援寄附に関する規則
令和5年8月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、魅力あるまちづくりのための事業に資することを目的として行われる東員町を応援する個人又は法人その他の団体からの寄附に関し、当該寄附に係る寄附金(以下「寄附金」という。)の使途、当該寄附の申込手続その他必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の使途)
第2条 寄附をしようとする者(以下「寄附希望者」という。)は、寄附金の使途について、次に掲げる施策のうち、いずれの財源に充てるかをあらかじめ指定することができるものとする。
(1) 子育て支援の充実
(2) 幼児教育・学校教育の充実
(3) 教育環境の整備
(4) 農業の振興
(5) 商工業の振興
(6) 障がい者福祉の推進
(7) 観光の振興
(8) 文化力の向上
(9) スポーツの振興
(10) 主体的で特色のある地域づくりの推進
(11) 良好な居住環境の形成
(12) 道路の整備・管理
(13) 公共交通網維持・確保
(14) 低炭素・循環型社会の形成
(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める施策
(寄附の申込等)
第3条 寄附希望者は、東員町ふるさと応援寄附申込書(第1号様式)又は当該寄附に係る電子情報処理組織(東員町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年東員町条例第18号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)により寄附を申し込むものとする。
2 寄附金を受入れることが公序良俗に反すると認められるときは、寄附金の受入れを拒否し、又は既に受入れた寄附金を返還するものとする。
3 町長は、前項の規定により寄附金の受入れを拒否し、又は寄附金を返還したときは、その理由及び経過を記録するものとする。
(寄附金の運用等)
第4条 第2条第1項各号に掲げる事業を指定した寄附金は、東員町ふるさと応援基金に積み立てるものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(寄附金受領証明書等の交付)
第5条 町長は、寄附金を受領したときは、当該寄附をした者(以下「寄附者」という。)に東員町ふるさと応援寄附金受領証明書(第2号様式)を交付するものとする。
2 町長は、寄附者から地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)附則第2条の4に規定する申告特例申請書(法附則第7条第3項及び第10項の申請書)の用紙の交付を求められたときは、寄附者に当該用紙を交付するものとする。
(寄附金台帳等)
第6条 町長は、受領した寄附金に関する台帳を作成するものとする。
2 町長は、寄附者の氏名及び寄附金額並びに寄附金の運用状況を適切な方法により公表するものとする。ただし、寄附者が公表を希望しないときは、この限りでない。
(返礼品等)
第7条 町長は、寄附者に対し、返礼品等(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の返礼品等をいう。)を提供することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。