○東員町ふるさと応援基金条例

令和5年12月15日

条例第25号

(設置)

第1条 魅力あるまちづくりのための施策に寄せられた寄附金をそれぞれの寄附者の思いを実現するための施策の財源に充てるため、東員町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、寄附金をもって充て、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、規則で定める魅力あるまちづくりのための施策に必要な財源に充てる場合に限り、予算に定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東員町ふるさと応援基金条例

令和5年12月15日 条例第25号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和5年12月15日 条例第25号