○東員町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年1月23日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家事、育児等に対して不安又は負担を抱える子育て家庭及び妊産婦、ヤングケアラー(障害又は疾病等により援助を必要とする家族等に対して家事その他の家族等の世話を日常的に行っている児童をいう。)等がいる家庭の福祉の向上を図るため、訪問支援員が家庭に訪問し、家事、育児等を支援する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、東員町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の目的を十分に理解し、家事及び子育ての支援に係る技能及び知識があり、第4条に規定する事業の内容を適切に実施することができると町長が認めた事業者(以下「事業者」という。)に一部又は全部を委託して実施することができる。

(対象家庭)

第3条 事業の対象となる家庭は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童がいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(2) 食事の準備、洗濯、掃除等の家事の実施が困難な家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭

(4) 多胎児を養育する家庭であって、同居の者から支援を受けることが困難な場合等、支援を受けることが適当と判断された家庭

(5) その他町長が特に支援が必要と認める家庭

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の支度及び片付け

(2) 食材又は生活必需品の買物

(3) 衣類の洗濯

(4) 居室の簡単な清掃及び整理整頓

(5) 授乳の手伝い

(6) おむつ交換(着替えを含む)

(7) 沐浴の補助

(8) 前条に規定する対象家庭の児童の世話

(9) 育児に関する助言及び相談

(10) その他町長が特に必要と認める業務

(利用時間等)

第5条 事業を利用できる時間は、東員町の休日を定める条例(平成元年東員町条例第13号)第1条第1項各号に該当する日を除く平日の午前8時から午後5時までとし、1日当たり2時間を限度とし、1月当たり10時間を限度とする。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(利用申請等)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、東員町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、利用の可否を決定し、子育て世帯訪問支援事業利用承認通知書(第2号様式)又は子育て世帯訪問支援事業利用不承認通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業を利用する者(以下「利用者」という。)の当該利用を取り消し、又は一時停止することができる。

(1) 利用者が第3条に規定する対象家庭に該当しなくなったとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を取り消したときは、子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書(第4号様式)により利用者に通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 事業にかかる費用は、無料とする。

(訪問支援員)

第9条 訪問支援事業を行う訪問支援員は、次に掲げる者とする。

(1) 家事支援を行う訪問支援員 次のいずれかに該当する者

 介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)等の資格を有する者

 介護職員初任者研修を修了した者

 その家事に関する援助を適切に実行する能力を有している者

(2) 育児支援を行う訪問支援員 次のいずれかに該当する者

 社会福祉士、保育士、保健師、児童指導員等の児童の福祉に関する資格を有する者

 保育所、放課後児童クラブその他の児童の福祉に関する業務において実務経験を有する者

 その他育児に関する援助を適切に実行する能力を有している者

(個人情報の保護等)

第10条 事業者及び訪問支援員は、町との契約その他関係規定に基づき職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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東員町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年1月23日 告示第8号

(令和6年1月23日施行)