○東員町支援対象児童等見守り強化事業実施要綱

令和6年1月23日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東員町要保護児童等対策地域協議会の支援対象児童等として登録されている児童等の家庭を訪問するなどし、状況の把握や食事の提供等を通じた児童の見守り体制の強化を図ることを目的とする東員町支援対象児童等見守り強化事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、東員町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、事業の一部又は全部を適切に実施することができると町長が認めた事業者(以下「事業者」という。)に委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象児童等」という。)は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 東員町要保護児童等対策地域協議会に登録されており、定期的な見守りが必要な家庭に属する者

(2) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある等、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に属する者

(3) その他町長が支援を必要と認める者

(事業の内容)

第4条 町は、対象児童等の居宅を訪問するなどして対象児童等の状況を把握し、必要に応じて次に掲げる支援等を実施するものとする。

(1) 訪問支援

(2) 食事の提供

(3) 必要な支援へのつなぎ

(利用申請等)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、子ども宅食利用申請書(第1号様式)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、利用の可否を決定し、子ども宅食利用承認通知書(第2号様式)又は子ども宅食利用不承認通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業を利用する者(以下「利用者」という。)の当該利用を取り消し、又は一時停止することができる。

(1) 利用者が対象児童等に該当しなくなったとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を取り消したときは、子ども宅食利用取消通知書(第4号様式)により利用者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 この事業の利用に要する利用者の費用は、無料とする。

(実績報告及び請求)

第8条 事業者は、事業を実施した月の翌月10日を目途に対象児童等の様子や家庭状況等について実施報告書を作成し、町へ提出するものとする。ただし、対象児童等及び家庭の状況に気になる点がある場合は、必要な措置を講ずるとともに、すみやかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けた場合は、必要に応じて関係機関で情報共有を行うとともに、必要な支援につなげるものとする。

3 事業者は、実績報告書を提出し、町長の確認を受けた後、町長の指示する手続に従って委託料の支払を請求することができる。

4 町長は、前項の請求に基づき、委託料を支払うものとする。

(個人情報の保護等)

第9条 この事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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東員町支援対象児童等見守り強化事業実施要綱

令和6年1月23日 告示第9号

(令和6年1月23日施行)