○東員町こども家庭センターに関する要綱
令和6年3月27日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、東員町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 こども家庭センターは、子ども家庭課に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターの対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業のうち、次に掲げる業務
ア 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健、育児等の相談に関すること。
イ アの規定により把握した情報に基づく母子保健サービス等の選定及び情報提供に関すること。
ウ 子ども及びその保護者又は妊産婦(以下「利用者」という。)に対してのサポートプランの策定及び評価に関すること。
エ 利用者の早期把握及び支援体制の整備に関すること。
オ その他町長が必要と認める事項に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員)
第5条 こども家庭センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 保健師
(4) 子ども家庭支援員
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める職員
2 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。
(関係機関との連携)
第6条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 こども家庭センターの職員(以下「職員」という。)は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し、第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(資質、技能等の向上)
第8条 職員は、有する資格や知識・経験に応じて、業務を行うに当たり共通して必要となる知識や技術を身に付け、かつ、常に資質、技能等を向上させることに努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(東員町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 東員町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年東員町告示第78号)は、廃止する。
(東員町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)
3 東員町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和3年東員町告示第107号)は、廃止する。