○東員町利用者支援事業(基本型)実施要綱
令和6年4月12日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供することを目的として、支援法第59条第1号の規定に基づく利用者支援事業(基本型)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、東員町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に事業の運営を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、支援法第59条第1号の規定に基づく利用者支援事業(基本型)として、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育・保育施設、地域の子育て支援事業等を円滑に利用するために必要な利用者の個別ニーズの把握並びにそれに基づく情報の集約、提供、相談及び利用支援等に関すること。
(2) 教育・保育施設、地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡、調整、連携及び協働の体制づくり並びに地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有、地域で必要な社会資源の開発等に関すること。
(3) 教育・保育施設及び地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡、調整、連携及び協働の体制づくりを行うこと。
(4) 広く利用者に周知を図るために実施するリーフレットその他の広告媒体を活用した積極的な広報活動及び啓発活動に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(実施場所)
第4条 前条に規定する事業の実施場所は、東員町ふれあいセンター内東員町子育て支援センターとする。
(人員配置)
第5条 事業の実施に当たっては、教育、保育、子育て支援等に関する専門知識及び経験を有する保育士、社会福祉士等の職員を1人以上配置するものとする。
(関係機関との連携)
第6条 事業に従事する職員は、教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している機関及び地域における保健機関、医療機関、福祉機関その他関係機関等と連携し、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 事業の業務に従事する者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(研修等への参加)
第8条 事業を行う者は、事業の業務に従事する者を研修等へ積極的に参加させ、その資質、技能等の向上を図るものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。