○東員町中学校部活動のあり方検討委員会設置要綱

令和6年3月4日

教委訓令第3号

(設置)

第1条 この要綱は東員町立中学校の部活動の在り方を検討するため、東員町部活動の在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次の事項について協議する。

(1) 部活動の在り方に関する事項

(2) 部活動の適正な運営の推進に関する事項

(3) その他部活動の適正な運営の推進に関し、教育委員会が必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 地域団体の関係者

(2) 東員町立中学校長

(3) 教職員の代表

(4) 教育行政等の関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要があると認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、教育委員会事務局長をもって充てる。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員長又は副委員長及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、東員町教育委員会事務局学校教育課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

東員町中学校部活動のあり方検討委員会設置要綱

令和6年3月4日 教育委員会訓令第3号

(令和6年3月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月4日 教育委員会訓令第3号