○東員町不法投棄監視カメラ貸出事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、不法投棄の多発する地区等を対象に監視カメラによる監視を実施するため、町が実施する不法投棄監視カメラ貸出事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) 監視カメラ 不法投棄の防止及び不法投棄の原因者の把握を目的として、町長が設置するカメラ、ビデオカメラその他対象を撮影して記録する装置等をいう。

(貸出対象者)

第3条 監視カメラの貸出しを受けることができる者は、自治会とする。

(貸出申請等)

第4条 監視カメラの貸出しを受けようとする自治会(次項及び第6条第2項において「申請者」という。)は、次に掲げる要件を満たした上で、不法投棄監視カメラ借用申請書(第1号様式)に設置場所の位置図を添えて、貸出しを受けようとする日の2週間前までに町長に提出しなければならない。

(1) 監視カメラの設置場所の土地所有者に、当該設置に係る承諾を得ていること。

(2) 監視カメラの設置場所について、事前に町長の確認を受けていること。

2 町長は、前項の申請があったときは、すみやかにその内容を審査し適当と認めるときは、不法投棄監視カメラ借用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(貸出期間)

第5条 監視カメラの貸出期間は、6月以内とする。

(変更申請)

第6条 前条の貸出期間内において設置場所を変更しようとする自治会は、第4条第1項に掲げる要件を満たした上で、不法投棄監視カメラ設置場所変更申請書(第3号様式)に設置場所の位置図を添えて、変更しようとする日の2週間前までに、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、すみやかにその内容を審査し、適当と認めるときは、不法投棄監視カメラ設置場所変更許可書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(貸出台数)

第7条 貸出しをする監視カメラの台数は、1自治会につき1台とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(貸出料)

第8条 監視カメラの貸出しに係る貸出料は、無料とする。

(設置及び撤去)

第9条 監視カメラの設置及び撤去は、町長が行うものとする。

(維持管理等)

第10条 町長は、監視カメラの修繕、バッテリーの充電その他本体の機能に関わる維持管理を行うものとする。

2 監視カメラの貸出しを受けた自治会(第12条及び第13条において「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 監視カメラに破損がないか定期的に確認し、破損が見られるとき又は正常に作動しない状態であることを発見したときは、すみやかに町長に報告すること。

(2) 台風等の自然災害により監視カメラが転倒等により破損する可能性が認められるときは、破損が生じないよう必要な措置を講じること。

(画像データの管理)

第11条 監視カメラにより撮影された画像データは、町長が管理する。

2 町長は、前項の画像データを利用するときは、不法投棄の抑制を図るため必要な範囲内で行うものとする。

(使用の中止)

第12条 町長は、使用者が監視カメラの適正な管理又は利用を行わないと認めるときは、監視カメラの貸出を中止することができる。監視カメラが使用不能になったときも、同様とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意又は重大な過失により監視カメラを損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

東員町不法投棄監視カメラ貸出事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)