○東員町不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱
令和6年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不法投棄の多発する地区等を対象に監視カメラによる監視を実施することにより、不法投棄の未然防止及び不法投棄の原因者を把握するため、監視カメラの設置及び運用並びに画像の適正な管理(以下「監視カメラの設置等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。
(2) 監視カメラ 不法投棄の防止及び不法投棄の原因者の把握を目的として、町長が設置するカメラ、ビデオカメラその他対象を撮影して記録する装置等をいう。
(3) 画像 監視カメラによって記録された画像をいう。
(管理責任者等)
第3条 町長は、監視カメラの設置等を適正に行うため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、みらい環境課長の職にある者をもって充てる。
3 管理責任者は、みらい環境課の職員のうちから指定する職員(以下「指定職員」という。)に画像を取り扱わせるものとし、指定職員以外の職員に画像を取り扱わせてはならない。
(設置等)
第4条 町長は、不法投棄がされ、若しくは不法投棄をされるおそれがあると認めた場所又はこれらの場所の周辺で必要と認める場所に監視カメラを設置することができる。
2 町長は、個人情報を保護するため、監視カメラで撮影しようとする範囲に個人住宅等を含めてはならない。ただし、不法投棄の状況に応じ必要な場合であって、当該個人住宅等の居住者、所有者又は管理者の同意を得た場合は、この限りでない。
3 町長は、監視カメラの設置場所の周辺に、監視カメラによる監視を行っている旨の表示をしなければならない。
4 監視カメラの設置及び管理は、みらい環境課が行うものとする。
(画像の取扱い)
第5条 管理責任者は、画像の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の画像の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。
2 管理責任者又は指定職員は、画像を視聴した場合において、不法投棄又はそれに付随する行為等が特定できる情報が記録されていないことを確認したときは、すみやかに当該画像を消去しなければならない。
3 画像の保存は、不法投棄の原因者の特定その他犯罪に関するおそれのある画像のみに限定し、保存期間は当該画像の撮影日から起算し14日以内とする。ただし、不法投棄物の撤去等の目的において必要な場合には、当該目的の達成のため管理責任者が必要と認める期間に限り延長できる。
4 管理責任者は、監視カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き、画像を複製してはならない。
5 画像の視聴及び監視カメラの保守管理等の作業を行ったときは、不法投棄監視記録日誌(別記様式)に記入して管理を行う。
(画像の提供)
第6条 外部への画像の提供は行わない。ただし、不法投棄の原因者の特定につながる場合又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項各号のいずれかに該当する場合であって、管理責任者が必要と認めるときは、この限りでない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。