○東員町が設置する公の施設からの暴力団排除措置要綱
平成23年10月13日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が設置する公の施設における暴力団の不当な活動を排除し、その適正な利用を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 公の施設 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に定める施設をいう。
(2) 指定管理者 東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第7条の規定により指定された法人その他の団体をいう。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(6) 不当介入 公の施設の管理及び運営に対する不当要求(応ずべき合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求をいう。)及び妨害(不法な行為等で施設の管理及び運営上、障害となるものをいう。)をいう。
(管轄警察署への照会等)
第3条 町長及び指定管理者は、公の施設のうち、多人数を収容できる会議場、集会場その他これらに類する施設の利用に関して暴力団又は暴力団員等が利することとなると認められ、又はその疑いがあると認めるときは、三重県いなべ警察署(以下「管轄警察署」という。)に対し、公の施設を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)及びその利用の目的等について照会を行うことができる。
(管轄警察署からの通知による対応)
第4条 町長及び指定管理者は、公の施設のうち、多人数を収容できる会議場、集会場その他これらに類する施設の利用に関して暴力団又は暴力団員等が利することとなる旨の管轄警察署からの通知があったときは、前条第2項の規定を準用する。
(利用の不許可の決定)
第5条 町長及び指定管理者は、公の施設のうち、多人数を収容できる会議場、集会場その他これらに類する施設の利用に関して暴力団又は暴力団員等が利することとなると認めるときは、当該公の施設の利用の許可の決定を行わないことができる。
(利用の許可の決定の取消し)
第6条 町長及び指定管理者は、公の施設のうち、多人数を収容できる会議場、集会場その他これらに類する施設の利用に関して暴力団又は暴力団員等が利することとなると認めるときは、当該公の施設の利用の許可を取り消すことができる。
(不当介入に対する措置)
第7条 町長及び指定管理者は、公の施設の管理及び運営に当たって、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたときは、管轄警察署への通報及びその捜査上必要な協力を行うものとする。
(情報の管理)
第8条 この要綱による事務に関して知り得た情報は、漏洩防止に努めるとともに、適正に管理しなければならない。
(管轄警察署との連携)
第9条 この要綱に基づく運用を行う場合の具体的な手続に関しては、町長及び管轄警察署の署長との間で別に定めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、公の施設の利用における暴力団の排除に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年10月28日から施行する。