○東員町週休2日制工事実施要領
令和6年7月30日
告示第67号
(趣旨)
第1条 建設業では、技能労働者の高齢化が進行し、将来の担い手不足が懸念されている。また、他産業と比較して労働時間が長く、休日数が少ないことから、若い世代が就職しないことも課題となっている。令和6年4月からは、労働基準法により建設業に時間外労働の上限規制が適用されたことからも、より一層、長時間労働の是正を図る必要がある。
本要領は、東員町が発注する工事における週休2日の本格的な導入にあたり必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この要領における用語は、次のとおり定義する。
(1) 週休2日制工事
対象期間において、週休2日の条件を満たす現場閉所を実施する工事をいう。
(2) 週休2日
次に掲げる条件をすべて満たすものをいう。
ア 対象期間の日数のうち現場閉所した日数の割合(現場閉所率)が、28.5%以上であること。
イ 作業日が連続する日数は、6日間以内であること。
(3) 現場閉所
1日を通してパトロール等の現場管理上必要な作業を除き、工事現場での一切の作業を行わない状態をいう。なお、天候不良による休工も含む。
(4) 対象期間
工事期間のうち施工開始日から施工完了日までの期間をいう。
(5) 対象外期間
工事期間のうち次に掲げる期間をいい、対象外期間は、対象期間の日数から除く。なお、対象外期間は、受注者と発注者が協議して定める。
ア 夏季休暇(3日間)
イ 年末年始休暇(6日間)
ウ 工場等にて資機材の設計製作のみを行う期間
エ 準備期間及び後片付け期間
オ 工事事故等による不稼働期間
カ 天災(豪雨、出水、土石流、地震等)に対する突発的な対応期間
キ その他、受注者の責によらない現場閉所又は現場作業を余儀なくされる期間
(対象工事)
第3条 東員町が発注する全ての工事を、週休2日制工事の対象とする。ただし、次のいずれかに該当する工事は、週休2日制対象外工事とする。
(1) 工事発注時において、工事の工期が30日未満の工事
(2) 現場閉所困難な工事
ア 災害復旧工事等、緊急性の高い工事(緊急随意契約を行うような工事)
イ 社会的要請や現場条件の制約等により、現場閉所が困難として次に掲げる工事
(ア) 交通規制、出水期、施工可能時期(医療施設又は学校等、施設運営する上で現場閉所が困難)等の制約がある工事
(イ) 連続施工を必要とする工法を含む工事
(工期の変更)
第4条 週休2日の確保を理由とした工期の変更は認めない。また受注者は、契約した工期の中で週休2日を確保するよう努めるものとする。
(実施方法)
第5条 週休2日制工事の実施方法は、以下のとおりとする。
(1) 工事発注時
工事発注時の特記仕様書において、「週休2日制工事」又は「週休2日制対象外工事」である旨を明示する。
(2) 工事契約から施工開始まで
受注者は、監督職員と協議したうえで、施工計画書等において工事期間中の現場閉所日の予定を示した「週休2日制工事計画表」を、監督職員に提出する。
(3) 工事施工時
監督職員は、必要に応じて受注者に現場閉所状況を示した「週休2日制工事確認表」を提出させ、現場閉所状況を確認する。
なお、対象外期間となる場合は、受注者はすみやかに「工事打合簿」にて監督職員に報告する。
(4) 施工完了時
受注者は、施工完了後、すみやかに全工事期間を明示した「週休2日制工事集計表」を監督職員に提出する。監督職員は、「週休2日制工事確認表」及び「週休2日制工事集計表」により、週休2日制工事の実施について確認する。
(経費の計上)
第6条 週休2日制工事における工事費の積算は、当初設計において、4週8休以上(現場閉所率が28.5%以上)の現場閉所の実施を前提とした経費を計上する。なお、補正係数については、三重県が週休2日制試行要領で定める係数(現場閉所:通期)とする。
2 週休2日制工事は、週休2日の条件を満たしていない場合、計上した経費を減額する。
3 週休2日制工事が、施工完了時に実働日数で30日未満となった場合、経費の減額は行わない。ただし、週休2日の条件を満たしていない場合は、計上した経費を減額する。
4 週休2日制対象外工事の受注者が、自らの創意工夫により、週休2日制工事を実施した場合でも、経費の計上は行わない。
(掲示)
第7条 三重県建設業労働時間削減推進協議会が配布する「週休2日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努めるものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めのない事項については、発注者と受注者の双方の協議により定めるものとする。
附則
この要領は、令和6年8月1日から施行する。
【週休二日制取組宣言】
「三重県建設業労働時間削減推進協議会」が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。
【掲示の例・サイズ】A3横サイズ(297×420mm)
【入手方法】
・HPからダウンロードする場合
【三重県ダウンロードページ】
https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htm
【三重労働局ダウンロードページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/mieroudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinnsei_00001.html
・直接受け取る場合
【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課
・郵送で受け取る場合
厚生労働省三重労働局労働基準部監督課まで連絡(059―226―2106)