○東員町職員のテレワーク実施に関する規程

令和6年8月20日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、業務効率の改善及び住民サービスの向上を図るため、職員が情報通信機器等を活用したテレワークを実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「テレワーク」とは、情報通信機器等を活用することにより、通常の勤務場所(以下「在勤場所」という。)以外の場所において、同等の職務を遂行する勤務形態のことをいう。

(対象職員)

第3条 テレワークによる勤務の対象となる職員は、分掌事務及び所属内の公務の運営に支障がなく、テレワークの実施により、業務効率が高まると所属長が認める職員とする。

(勤務時間等)

第4条 テレワークを実施する日(以下「実施日」という。)における勤務時間は、東員町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年東員町規則第15号)の定めるところによる。勤務時間の取扱いは、職場勤務と同様とし、所属長は原則として、時間外勤務を命じないものとする。

2 実施日は、週2日以内とし、週3日以上は、在勤場所での勤務とする。ただし、所属長が特に必要と認めた職員は、この限りでない。

3 テレワークは、原則として1日単位で行うものとする。ただし、所属長は、職員の勤務状況と業務内容を考慮した上で、適当と認める場合には、半日単位でテレワークの実施を認めることができるものとする。

4 テレワークは、東員町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年東員町条例第18号)第11条に規定する休暇又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業を組み合わせることができるものとする。

(勤務場所)

第5条 勤務場所は、通信環境及びセキュリティ環境が整っている次の各号のいずれかに該当する場所とする。

(1) 職員の自宅

(2) その他勤務場所としてあらかじめ所属長の承認を得た場所

(勤務場所の移動)

第6条 実施日において、職場と自宅等の両方で勤務を行う場合の移動時間は、勤務時間に算定しないものとする。

2 テレワーク終了までに急遽、所属長からテレワークの職務命令の取消し及び在勤場所での勤務を命ぜられた場合の移動時間は、前項の規定にかかわらず、勤務時間とする。

(テレワークの実施手続)

第7条 テレワークの実施手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所属長は、所属内の公務の運営において、テレワークの実施により、業務効率が高まると判断した場合は、所属員に実施を命令することができる。

(2) テレワークの命令を受けた職員は、庶務管理システム(職員の勤務管理等の事務を電子計算機によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)によりテレワーク実施申請書兼実績報告書(別記様式)を添付し、出張申請を行う。ただし、テレワークの実施における旅費については、支給しない。また、庶務管理システムによる出張申請ができない場合には、出張申請時にテレワーク実施申請書兼実績報告書(別記様式)を所属長に提出するものとする。

(3) 所属長は、前号の申請があった場合、テレワーク実施申請書兼実績報告書(別記様式)を確認し、必要に応じて内容、時間等について修正等を求めた上で、情報システム担当課長の合議を経て、出張申請の承認を行う。

(勤務管理)

第8条 テレワークを実施する職員(以下「実施職員」という。)は、実施日において、勤務開始時及び勤務終了時に、勤務管理システムにより出勤及び退勤の記録を行うものとする。

2 実施職員は、休憩を開始するとき及び終了するときは、その都度所属長にビジネスチャットその他の手段(以下「ビジネスチャット等」という。)で報告を行うものとする。

3 実施職員は、テレワーク中に業務によりテレワークを行う場所以外の場所に赴くときは、当該場所、当該場所に赴く理由等を所属長にビジネスチャット等で報告するものとする。

4 実施職員は、テレワークを行ったときは、庶務管理システムの出張精算にてテレワーク実施申請書兼実績報告書(別記様式)を添付し、所属長に復命するものとする。また、庶務管理システムによる出張精算ができない場合には、出張精算時にテレワーク実施申請書兼実績報告書(別記様式)を所属長に提出するものとする。

5 実施職員は、テレワーク中に通信が途切れないようにしなければならない。

(職務専念義務)

第9条 実施職員は、実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念する義務を有するものとし、勤務の公共性を認識し、公共の利益のため民主的かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。

2 子育て、介護その他の私用を行いながら、テレワークを実施することはできないものとする。

3 実施職員が、勤務時間中に私用等のため職務を離れる場合は、休暇を取得するものとする。ただし、社会通念上認められる範囲内のもの(来客対応、宅配便の受取等)は、この限りでない。

4 実施職員は、上司その他職員からの業務連絡を、常に確認することができるよう努めるものとする。

(機器の貸与)

第10条 テレワークは、原則として情報システム担当課が管理する情報通信機器等を利用して行うものとする。

2 実施職員は、テレワーク開始までに前項の情報通信機器等の借用を受けなければならない。

(情報セキュリティの確保)

第11条 実施職員は、テレワークを実施するに当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 公務上の電磁的記録媒体又は紙文書等を自宅等に持ち出すこと。ただし、テレワークを実施するに当たり必要と認められる資料については、テレワーク実施申請書兼実績報告書(別記様式)に必要事項を記入し、事前に所属長の許可を得たときは、この限りでない。

(2) 貸出パソコン等に、私用の電磁的記録媒体を接続すること。

(3) 所属長の許可を得ないで貸出パソコン等以外の端末を利用すること。

(4) 文書を自宅等で印刷し、又は複製すること。

(5) 情報システム担当課で指定する以外のネットワークに貸出パソコンを接続すること。

2 実施職員は、前項に掲げる事項のほか、東員町情報セキュリティポリシー(平成29年東員町訓令第9号)を遵守するものとする。

3 実施職員は、テレワークを実施するに当たり、故意又は過失を問わず他者にパソコンの操作をされないように、かつ、業務の内容等が他者の目に触れないようにすることとし、その管理責任を負うものとする。

(費用負担)

第12条 次に掲げる経費は、実施職員の負担とする。

(1) テレワークに要する自宅等の光熱水費

(2) 勤務場所の環境整備に要する費用

(3) 職員個人の携帯電話の使用料

(4) その他町が負担することが適当ではないと認められる費用

(公務災害)

第13条 テレワーク時において実施職員に災害が発生した場合は、公務災害該当の適否について、各事案の状況に応じて個別に判断することとする。

(安全衛生管理)

第14条 実施職員は、自宅等において業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもって当たらなければならない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

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東員町職員のテレワーク実施に関する規程

令和6年8月20日 訓令第13号

(令和6年8月20日施行)