○東員町議会ハラスメントの防止等に関する条例

令和6年12月27日

条例第31号

(前文)

ハラスメントは、町民のみならず社会からの信用及び信頼を失うこととなる。

そのため、身分、職位及び職責にかかわらず、全ての者が互いに人格を尊重し、相互に信頼し合うことで、その能力を十分に発揮することができるようにするため、東員町議会議員(以下「議員」という。)はハラスメントを防止し、町の職員の良好な職場環境の実現を目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、町内におけるあらゆる形態のハラスメントを防止し、町民が安心して暮らせる環境を整備するために、議員の地位を利用した町職員(以下「職員」という。)に対するハラスメント及び議員間のハラスメントを防止するための措置を講じ、全ての議員及び職員が個人としての尊厳が尊重され、良好な職場環境を確保することで町政の効率的運用に寄与し、もって信頼される議会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ハラスメント」とは次に掲げる行為をいう。

(1) パワー・ハラスメント 職務に関して優越的な関係を背景として行われる言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、相手方に対して精神的若しくは身体的な苦痛を与え、人格若しくは尊厳を害し、又は職場環境が害されるものをいう。ただし、客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示及び指導についてはパワー・ハラスメントには該当しない。

(2) セクシャル・ハラスメント 異性又は同性を問わず、性的な言動により相手方に対して不快感を与える行為若しくはその行為によりその者の勤務環境を害し、又は勤務条件に不利益を与えることとなる行為をいう。

(3) マタニティ・ハラスメント 職場において、妊娠したこと、出産したこと若しくは妊娠や出産に起因する症状により勤務することができないこと等を理由とする言動又は妊娠、出産若しくは育児に関する制度若しくはその措置の利用に関する言動によりその者の職務環境が害されることとなる行為をいう。

(4) その他のハラスメント 誹謗、中傷、風評等により相手方に対して人権を侵害する行為又は前3号に掲げるもののほか、社会通念上不適切とされる言動をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、議員間又は議員と職員との間において生じた問題について適用する。

(議長の責務)

第4条 議長は、ハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントの事実があると認められたときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。

(議長職務の代行)

第5条 議長が調査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長が、共に調査の対象になった場合は、年長議員がこの条例に規定する議長の職務を行う。

(議員の責務)

第6条 議員は、選挙で選ばれた町民の代表として、常に高い倫理観を持ち、地方自治法(昭和22年法律第67号)の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲を低下させ、職場環境を害するものであること及び職員が職務遂行上の対等な立場にあることを自覚し、職員の人格を尊重した活動をしなければならない。

3 議員は、当該議員によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任の所在を明確にするよう努めなければならない。

4 議員は、職員に対しハラスメントに当たる行為又は言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該行動又は言動を行っている者に対し、厳に慎むよう強く指摘しなければならない。

(事実関係の把握等)

第7条 議長は、議員又は職員からハラスメントに関する苦情の申出があったときは、当該苦情に係る事実関係を把握し、その解決に努めるものとする。

2 議長は、その解決策を協議するため議長が指名し、又は選任する審査委員会又は第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置開催するものとする。

3 委員会は、申出人の救済を第一として誠実にその解決に努めるものとし、当該苦情に係る事実関係を把握し、その解決策を協議するとともに、今後のハラスメントの防止策を講ずるものとする。

(措置等)

第8条 議長は、ハラスメントがあると疑われる行為を確認したときは、当該議員に対し指導、助言、注意又はその他必要な措置を講じなければならない。

2 議長は、委員会からの調査結果を尊重し、当該議員に対して指導、助言、注意又は氏名の公表等の必要な措置を講じなければならない。

(研修等)

第9条 議長は、ハラスメントの防止を図るため、議員に対し必要な研修等を実施しなければならない。

(プライバシーの保護等)

第10条 議員及び職員は、ハラスメントの当事者のプライバシーの保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(継続的な検討)

第11条 議会は、この条例に定める事項について検討を加える必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東員町議会ハラスメントの防止等に関する条例

令和6年12月27日 条例第31号

(令和6年12月27日施行)