○東員町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和6年10月8日
告示第83号
東員町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成29年東員町告示第44号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)の保護を図るために、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することで成年後見制度の利用を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による事業の対象者(以下「対象者」という。)は、認知症高齢者等のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定による本町以外の市町村の住所地特例対象被保険者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定により本町以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により本町以外の市町村が保護を行う者、又は三重県が保護を実施する者のうち、本町を所管する福祉事務所が管轄しない者
(2) 介護保険法第13条の規定による本町の住所地特例対象被保険者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定により本町が介護給付費等の支給決定を行っている者
(4) 生活保護法第19条の規定により三重県が保護を実施する者のうち、本町を所管する福祉事務所が管轄する者
(5) 老人福祉法第11条第1項の規定により本町が措置を決定し、実施している者
(町長が行う審判請求の要件)
第3条 町長は、審判請求を行うに当たっては、対象者に関して、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 認知症高齢者等の事理を弁識する能力の程度
(2) 認知症高齢者等の配偶者又は4親等以内の親族(以下「親族等」という。)の存否及び親族等による本人保護の可能性
(3) 認知症高齢者等又は親族等が審判請求を行う見込み
(4) 本町又は関係機関が行う福祉施策の活用による認知症高齢者等に対する支援策の効果
(5) 認知症高齢者等の生活、資産及び収入の状況
(審判請求の種類)
第4条 町長が行う審判請求の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第7条の規定による後見開始の審判
(2) 法第11条の規定による保佐開始の審判
(3) 法第13条第2項の規定による保佐人の同意権の範囲を拡大する審判
(4) 法第876条の4第1項の規定による保佐人に代理権を付与する審判
(5) 法第15条第1項の規定による補助開始の審判
(6) 法第17条第1項の規定による補助人の同意を要する旨の審判
(7) 法第876条の9第1項の規定による補助人に代理権を付与する審判
(審判請求の費用負担)
第5条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定による対象者に係る審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。
(審判請求費用の求償)
第6条 町長は、前条の審判請求費用の全部又は一部について、対象者又はその親族等が負担すべきであると判断したときは、町長が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定による手続費用の負担に関する申立てを審判請求の申立てと併せ、家庭裁判所に対して行うものとする。
2 町長は、家庭裁判所が対象者又はその親族等による審判請求費用の負担を決定したときは、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)又はその親族等に対して当該費用を請求するものとする。
(親族等への情報提供)
第7条 町長は、認知症高齢者等の親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて、認知症高齢者等の状況等の情報を必要な範囲内で当該親族等に提供することができる。
2 町長は、前項の規定による情報の提供を行う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(1) 審判請求費用 成年後見制度の利用開始に係る審判請求を行い、その審判が確定した対象者であって、かつ、その請求を行った者(以下「申立人」という。)及び当該申立人の世帯員全員が次のいずれかに該当するもの
ア 生活保護受給者
イ 資産及び収入等の状況からアに準ずるものと認められる者
(審判請求費用の助成額)
第9条 審判請求費用の助成額は、次に掲げる費用とする。
(1) 収入印紙代
(2) 切手代
(3) 診断書作成料
(4) 戸籍謄本、住民票等取得費用
(5) 鑑定費用
(1) 在宅生活者 月額 28,000円
(2) 施設等入所者 月額 18,000円
2 前項の規定にかかわらず、成年被後見人等の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹が成年後見人等となっている場合は、後見報酬の助成を行わないこととする。
3 助成の申請を行う前に成年被後見人等が死亡した場合において、当該成年被後見人等の相続人及び相続財産管理人から後見報酬の全部又は一部を受領することができないときは、後見報酬を付与するとされた成年後見人等を助成の対象とする。
(費用等の助成の申請)
第11条 審判請求費用の助成を受けようとする申立人は、東員町成年後見制度利用支援事業助成金(審判請求費用)交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、家庭裁判所が決定した審判確定日から起算して90日以内に町長に申請しなければならない。
2 後見報酬の助成を受けようとする成年被後見人等は、東員町成年後見制度利用支援事業助成金(後見報酬)交付申請書(第2号様式)に必要な書類を添付して、家庭裁判所が決定した報酬付与の審判日から起算して90日以内に町長に申請しなければならない。
(報告義務)
第12条 後見報酬の助成を受けている成年被後見人等の成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、すみやかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止等)
第13条 町長は、後見報酬の助成を受けている成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。
(助成金の返還)
第14条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により費用等の助成を受けた者に対し、その助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(東員町成年後見制度利用支援事業審査会)
第15条 審判請求の可否及び審判請求の種類を審査するため、東員町成年後見制度利用支援事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、次のとおりとする。
(1) 副町長
(2) 健康長寿課長
(3) 地域福祉課長
(4) 東員町社会福祉協議会の代表
(5) その他町長が必要と認めた者
3 町長は、次に掲げる事項について、審査会に審査又は調査をさせるものとする。
(1) 審判請求の要否
(2) 審判請求費用求償の要否
(3) 審判決定後における本人の状況の把握
(4) その他この要綱の運用に関し必要と認められる事項
4 審査会は、副町長が招集し、総理する。
5 副町長に事故があるときは、副町長があらかじめ指名する職員がその職務を行う。
6 副町長が必要と認めるときは、第2項に定める職員以外の者を審査会に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。