○東員町町道認定基準

令和6年12月4日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、町道の適正な管理及び道路網の整備を図るため、町道の認定について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 法第3条に規定する一般国道、県道及び市町道をいう。

(2) 開発道路 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、都市再開発法(昭和44年法律第38号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)等の法令に基づき、道路管理者との協議を経て築造され、かつ、町に帰属する道路をいう。

(3) 町有道路等 国、県、市町又は土地改良区が所有し、一般の通行に何ら制限を設けていない道路をいう。

(認定の基準)

第3条 町道として認定する道路は、一般交通の用に供することを目的とするもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 町事業により新設し、又は改良する道路(公共事業により道路管理者以外の者が新設し、又は改良する場合にあっては、道路管理者と帰属又は管理移管の協議を経たものであること。)

(2) 国道又は県道等の路線の廃止若しくは変更又は区域の変更に伴い、町道として存置する必要がある道路

(3) 開発道路

(4) 町有道路等

(5) 地域住民の生活に欠くことのできない道路であり、町長が交通事情及び公共的又は公益的な見地から町道に編入することが特に必要と認める道路

(道路の形態の基準)

第4条 前条第3号から第5号までに規定する道路の形態は、路線の両端又は一端が公道に接しているものでなければならない。

(道路の幅員、構造等の基準)

第5条 第3条第3号から第5号までに規定する道路の幅員、構造等は、次に掲げる基準を全て満たしたものでなければならない。ただし、公共的又は公益的な見地、更には将来的な見地から道路管理者が特に必要と認める道路については、この限りでない。

(1) 道路の有効幅員が4メートル以上であること。

(2) 路面の状態が良好で、交通量に応じた舗装構成となっていること。

(3) 道路の敷地内に法第32条の規定による道路占用許可を受けることができない物件等が存在しないこと。また、占用物件は、道路管理上支障のない状態であること。

(4) 排水のため必要がある場合において、側溝、集水ますその他の適当な排水施設が設けられていること。

(5) 交差箇所に宅地等開発事業に関する技術マニュアルに規定する隅切りが設けられていること。ただし、道路管理上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(6) 道路の安全かつ円滑な交通を確保するために必要な道路の附属物が設けられていること。

(7) 側溝、擁壁その他の構造物又は境界杭等により、道路と隣接地との境界が明確であること。

(8) 道路敷地が分筆され、かつ、町への所有権移転が完了していること。また、道路の附属物その他の物件等が、町に所有権を移転できるものであること。ただし、占用物件については、この限りではない。

(9) 道路敷地には、所有権以外の権利の設定がなされていないこと。

(10) 前各号に規定するもののほか、道路の勾配、曲線、路面その他の道路構造については、東員町町道の構造の技術的基準を定める条例(平成24年東員町条例第21号)に定める基準を満たした構造であること。

この基準は、公表の日から施行する。

東員町町道認定基準

令和6年12月4日 告示第89号

(令和6年12月4日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和6年12月4日 告示第89号