○東員町介護保険認定調査事務実施要綱
令和6年10月9日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る法第27条第2項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項及び法第32条第2項(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に基づく調査(以下「認定調査」という。)に関する事務の実施に当たり、法第24条の2第1項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「事務受託法人」という。)に対し、本町が事務の委託を行う場合に必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 認定調査の対象者は、法第9条の規定による東員町内の被保険者のうち、要介護認定等の申請があった者とする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第4号の規定による介護支援給付の決定に当たり、北勢福祉事務所長から審査判定の依頼があった者は、認定調査の対象者とみなす。
(調査の範囲)
第3条 事務受託法人が実施する認定調査の範囲は、実施場所が東員町内及び別に定める近隣市町等に所在する医療機関等とする。
(委託事務の内容)
第4条 要介護認定等の申請を受けた町長は、介護保険要介護認定訪問調査依頼書により、事務受託法人へ認定調査の依頼を行うものとする。
3 事務受託法人は、第1項の規定よる申請受理後、原則10日以内に、認定調査の対象者に対し、面接による調査を実施するものとする。
4 前項の調査を実施した認定調査員は、認定調査票(概況調査及び基本調査)及び認定調査票(特記事項)(以下「認定調査票」という。)を作成する。なお、認定調査票の作成に当たっては、厚生労働省の示す「認定調査員テキスト」に基づいて行うものとする。
5 事務受託法人は、認定調査実施後、原則5営業日以内に東員町へ認定調査票を提出するものとする。ただし、認定調査の対象者の状況等やむを得ない事由により期限までに提出できない場合には、すみやかに東員町へ連絡するものとする。
6 事務受託法人は、認定調査票提出後、東員町から認定調査票の内容等について疑義照会があった場合には、すみやかに対応するよう努めなければならない。
7 事務受託法人は、第3項の規定による調査の際に、認定調査の対象者から高齢者福祉及び介護保険制度に関する相談を受けた場合は、必要な支援を行うよう努めなければならない。
(職員配置)
第5条 事務受託法人は、次に掲げる条件を満たす職員体制を確保するものとする。
(1) 管理者
ア 人数等
事務の総括責任者として1人。雇用形態は、原則として常勤専従
イ 資格要件
認定調査員の資格を有する者で、高齢者福祉に関する事務に3年以上従事した経験を有し、かつ、同事務に管理・監督的な立場として携わった経験を有するもの
(2) 認定調査員
ア 人数等
事務を遂行するために必要な人数の配置
イ 資格要件
認定調査員研修を修了した者であって、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当することを要件とする。
(ア) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第113条の2第1号又は第2号に規定される者であって、介護に係る実務の経験が5年以上であるもの。
(イ) 認定調査に従事した経験が1年以上であるもの。勤務形態は、常勤・非常勤の別は問わない。
(認定調査員の届出)
第6条 事務受託法人は、調査業務従事者届出書(契約)(第1号様式)により、認定調査員について、次に掲げる事項をあらかじめ町長に対し届出を行うものとする。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 三重県要介護認定調査員研修修了者登録証に記載された番号及び発行日
3 認定調査員は、認定調査の訪問時、三重県知事により発行された要介護認定調査員研修修了者登録証を携行しなければならない。
(事務の実施等)
第7条 事務受託法人は、事務の遂行のために必要な事務所を設置するものとする。
2 事務受託法人は、委託事務の果たすべき役割の重要性を認識し、適切な事務を遂行するために職員の知識の習得及び技術の向上に努めるものとする。
3 事務受託法人は、事務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
4 事務の実施において、万一事故が発生した場合には、応急措置等迅速な対応を行うこととし、すみやかに町長にその経過及び対応について報告し、その原因究明及び再発防止に努めなければならない。
5 事務受託法人は、認定調査を実施した対象者に対して、法第23条に規定する居宅サービス等を提供する特定の事業者又は施設を利用すべき旨等の勧誘、指示等を行ってはならない。
(事務所の開所時間)
第8条 事務受託法人の事務所の開所時間は、原則月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)の午前8時15分から午後5時までとする。
(秘密の保持)
第9条 事務受託法人の職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東員町個人情報保護法施行条例(令和5年東員町条例第3号)を遵守するとともに、認定調査の対象者のプライバシーの確保に万全を期するものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定は、業務の委託契約満了及び解除後においても同様とする。
3 事務受託法人の職員は、業務の実施に当たり、個人情報を取り扱う際は、あらかじめ本人等から、個人情報を目的の範囲内で取り扱うことに関し同意を得ておかなければならない。
4 事務受託法人は、職務に従事していた者が、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。
(会計区分)
第10条 事務受託法人は、事務所ごとに経理を区分するとともに、その他の事業との会計を区分しなければならない。
(記録の管理及び報告等)
第11条 事務受託法人は、事務の遂行において適切に記録を作成し、その管理を行うものとする。
(1) 毎月の受託事務実績報告書 翌月15日まで
(2) 事務の委託期間終了後の受託事務報告及び収支決算書 受託事務終了後すみやかに
(3) その他町長が必要と認める報告書等 町長がその都度定める期限まで
(事務受託法人の公募)
第12条 町長は、新たに認定調査事務を委託しようとするときは、選定に参加する者に必要な要件等の事項を別に定める募集要項により明示し、事務受託法人を公募するものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(東員町介護保険認定調査事務受託法人評価委員)
第13条 前条に規定する事務受託法人の選定に公平性及び透明性を確保するため、東員町介護保険認定調査事務受託法人評価委員(以下「評価委員」という。)を選任するものとする。
2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 委員長 副町長
(2) 委員 地域福祉課長
(3) 委員 子ども家庭課長
(4) 委員 健康長寿課長
(事務受託法人の選定)
第14条 町長は、事務受託法人を選定しようとするときは、評価委員の評価結果に基づいて、事務受託法人を選定するものとする。
(事務受託法人の指定申請等)
第15条 前条で選定された事務受託法人は、介護保険法施行規則第34条の4の規定により三重県知事への指定申請を行うものとする。
2 町長は、前項の申請に基づき、三重県知事より指定を受けた事務受託法人と認定調査に係る事務の委託契約を締結するものとする。
3 前項の委託契約に定めた認定調査件数が、当該年度において超過する場合、町長は予算の範囲内において、当該委託契約を締結した事務受託法人と協議の上、契約変更等の対応をするものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。