○東員町の教育職員が地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業の許可に関する要綱

令和6年9月26日

教委告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東員町の教育職員(以下「職員」という。)が休日の部活動の地域移行により、地域クラブ活動に報酬を得て従事しようとする場合において、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定に基づく兼職兼業を許可しようとするときの判断基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請等)

第2条 地域クラブ活動に報酬を得て従事しようとする職員(以下「申請者」という。)は、兼職・兼業願(第1号様式)及び従事内容が確認できる資料を学校長に提出する。

2 学校長は、申請内容の確認及び職員からの聴き取り等により、申請者が次項に定める基準に全て合致していることを確認した場合は、副申書(第2号様式)により、教育委員会へ副申を行う。

3 教育委員会は、申請者が次条に定める基準に全て合致していることを確認し、学校長及び職員に許可を通知する。

(学校長及び教育委員会の判断基準)

第3条 第2条の申請に対する許可は、次の全てを満たす場合に行うものとする。

(1) 学校や職員の本務に支障がないこと。

(2) 要望や同調圧力などにより、本人の意思に反した申請が行われていないこと。

(3) 職員の健康が次のとおり確保されていること。

 時間外在校等時間と地域クラブ活動の従事時間の合計が、単月100時間未満となり、かつ、複数月平均80時間以内となることが見込まれること。

 で規定する時間数の範囲内であっても、申請者の心身の健康の確保に支障を来すおそれがないこと。

(4) 従事しようとする団体及び従事形態が次のとおりであること。

 指揮命令系統、活動内容等が、学校の業務と区分けされていること。

 従事内容、雇用形態、報酬の多寡等の態様が社会通念上適当であること。

 事故等に備えて、地域団体及び職員において適切な保険に加入していること。

 「三重県部活動ガイドラインおよび新たな地域クラブ活動方針」を遵守していること。

(許可後の労働時間の把握)

第4条 学校長は、地域クラブ活動における指導に従事する職員に、地域クラブ活動における従事時間報告書(第3号様式)の提出を翌月5日までに求め、地域クラブ活動の従事時間及び時間外在校等時間と地域クラブ活動の従事時間の合計を把握した上で、必要に応じて対話を行うなど職員の健康管理に努める。

2 学校長は、翌月10日までに、教育委員会宛てに地域クラブ活動における従事時間報告書(第3号様式)の写しを提出する。

(許可の取消し)

第5条 学校長は、次の各号のいずれかに該当することが認められた場合は、原則として許可を取り消すものとする。

(1) 時間外在校等時間と地域クラブ活動の従事時間の合計が、単月100時間を超え、又は、複数月平均80時間を超えた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、許可後に第3条で定める判断基準に合致していないことが認められた場合

(3) 学校や職員の信用失墜につながる行為が認められた場合

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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東員町の教育職員が地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業の許可に関する要綱

令和6年9月26日 教育委員会告示第13号

(令和6年9月26日施行)