○東員町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和7年東員町条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正な確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる知識経験等の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、任期付職員(条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)に対して辞令書を交付しなければならない。ただし、第4号に規定する場合において、任命権者が辞令書の交付によらないことが適当であると認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期途中で任期付職員が退職する場合

(4) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 任期付職員に対して、初任給規則第11条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(任期付職員の号給の決定等の特例)

第5条 新たに任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して、昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

東員町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)