○東員町建設工事等資格(指名)停止措置要領の一部を改正する訓令 抄

令和7年3月13日

訓令第4号

(施行期日)

第1条 この訓令は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

第2条 拘禁刑に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

東員町建設工事等資格(指名)停止措置要領の一部を改正する訓令 抄

令和7年3月13日 訓令第4号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和7年3月13日 訓令第4号