○東員町要望等に関する取扱要領
平成28年5月2日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要領は、本町における町民からの要望等の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、町民の要望等を公正かつ迅速に処理し、かつ、その解決を促進し、もって町政に対する町民の信頼の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「要望等」とは、町の事業又は当該事業に関する職員の行為に関する要望、意見及び苦情をいう。
(町長の責務)
第3条 町長及び職員は、要望等の取扱いに当たっては、公正かつ迅速な処理に努めなければならない。
(受付の方法)
第4条 要望等は、当該要望等の内容に関わる事務事業を所管する課等(以下「所管課等」という。)に受け付けるものとする。この場合において、報告を受けた所管課等は、東員町事務決裁規程(平成10年東員町訓令第2号)に基づき、適切に処理するものとする。
(回答の要件)
第5条 要望等に回答するための要件は、次の全ての要件とする。
(1) 要望等
(2) 要望等の申出人(以下「申出人」という。)の氏名
(3) 申出人の住所等連絡先
(4) 回答の要否
2 回答の要否が明らかでない要望等については、回答の要否を確認することとする。ただし、申出人と連絡が取れない場合は、この限りでない。
3 要望等の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として、当該要望等に対して回答をしないこととする。
(1) 特定の個人、団体、職員、組織等を誹謗中傷するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 偏見又は差別的内容が記載されているもの
(4) 町と係争中又は審査請求中のもの
(5) 営業を目的とするもの
(6) 政治活動又は宗教及び布教活動に類するもの
(7) 趣旨が不明確なもの
(8) 同一の申出人によるもので、過去に当該申出人に回答を行ったものと同一又は同様の趣旨であるもの
(処理方針の決定)
第6条 要望等の処理方針の決定は、次に掲げるとおり行うものとする。
(1) 所属課等の長(以下「課長等」という。)は、第4条の規定により要望等を受付けたときは、その内容を速やかに調査し、及び検討し、処理方針を決定するものとする。
(2) 課長等は、前号の規定に基づき処理方針を決定したときは、必要に応じ、その旨を町長に報告するものとする。
(要望等の回答の方法)
第7条 課長等は、前条の規定により処理方針を決定したときは、その処理方針について、申出人に回答し、その旨を記録するものとする。この場合において、当該回答は、要望等を受付けた日から2週間以内に行うものとする。ただし、2週間以内に回答することができないときは、その理由を付して回答日の見込みを申出人に連絡するものとする。
(是正措置)
第8条 課長等は、要望等のうち、改善を必要とするものは、誠実に処理し、必要な是正措置を講じなければならない。
(個人情報の取扱)
第9条 要望等の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東員町個人情報保護法施行条例(令和5年東員町条例第3号)に基づき、適正に処理しなければならない。
(その他)
第10条 この要領の定めるもののほか、要望等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成28年5月2日から施行する。
附則(令和7年3月10日訓令第3号)
この要領は、公表の日から施行する。