○東員町総合計画策定本部設置要綱
令和7年5月19日
告示第67号
(設置)
第1条 東員町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定及び推進に当たり、東員町総合計画策定本部(以下「策定本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 総合計画の策定及び総合的な推進に関すること。
(2) 東員町総合計画策定審議会への諮問及び答申に関すること。
(3) 後期基本計画の見直しにおける東員町総合計画効果検証委員会の評価に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事務
(組織)
第3条 策定本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長とし、副本部長は副町長及び教育長とする。
3 本部員は、本部長が指名する者をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、策定本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 策定本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、策定本部の会議に構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(ワーキング会議の設置)
第6条 策定本部にワーキング会議を設置することができる。
(庶務)
第7条 策定本部及びワーキング会議の庶務は、政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。