○東員町総合計画策定審議会設置要綱
令和7年6月9日
告示第92号
(設置)
第1条 東員町総合計画(以下「総合計画」という。)に関する助言等を行うため、東員町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 東員町総合計画策定本部の示す総合計画に関する事項について専門的視点から助言等を行う事務
(2) その他町長が必要と認める事務
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町民又は町民で組織する団体の代表者
(3) 産業界の関係者
(4) 商工・観光関連機関の関係者
(5) 金融機関の関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員の中から会長が指名する。
(会長)
第5条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
(副会長)
第6条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第7条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、防げないものとする。
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、意見を述べさせることができる。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、政策課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。