○東員町妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年7月4日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業に基づき、妊娠時から出産・子育てまで一貫して全ての妊産、子育てをしている家族等に寄り添い、継続的な情報発信や相談支援を実施するとともに、必要な場合には専門的、個別的な支援につなげていくことで、より安心して出産・子育てができるように支援する東員町妊婦等包括相談支援事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、東員町とする。ただし、事業の効果的な実施の観点から外部への委託が可能な事業については、事業趣旨に照らし、一部事業を外部委託することができる。

(事業開始日)

第3条 本事業を開始する日は、令和7年4月1日とする。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、全ての妊婦及びその配偶者その他児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省第11号)第1条の32の9に規定する者とする。

(妊娠届出時面談の実施)

第5条 妊娠届出時面談は、妊娠の届出をした妊婦を対象とする。また、必要に応じて妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族が同席した上で本面談を実施することができる。

2 妊娠届出時面談は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とし、妊婦の状況等により電話等での面談も可能とする。この場合であっても、本面談の趣旨に鑑みできる限り早い時期に実施する。

3 妊娠届出時面談においては、妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家族の状況等を把握するために、妊娠届出書・アンケート(第1号様式)への必要事項の記載を求めるものとする。同時に東員町すこやかプラン(以下「サポートプラン」という。)を手交し、妊娠期から出産後における不安や課題、見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる母子保健・子育て支援サービス等を一緒に確認するための面談を実施する。

4 妊婦が近日中に他の市区町村へ転出を予定している場合であって、かつ、当該妊婦が転出先市区町村での妊娠届出時面談を希望する場合には、当該転出後、転出先市区町村において妊娠届出時面談を実施する。

5 妊婦が近日中に東員町に転入を予定している場合は、転入の届出時に転入された妊婦のみなさまへ(アンケート)(第2号様式)への記載を求め、第2項の妊娠届出時面談を実施する。

(妊娠後期面談の実施)

第6条 妊娠後期面談は、妊婦が出産間近で産後のことを考える時期であり、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間が取りやすい時期として、妊娠8か月頃の妊婦を対象とする。また、必要に応じて妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族が同席した上で本面談を実施することができる。

2 妊娠後期面談は、妊婦が妊娠8か月頃に回答した妊娠後期アンケート(第3号様式。以下「妊娠後期アンケート」という。)の回答内容及び妊婦が持参したサポートプランを基に実施する。

3 妊娠後期面談を実施するに当たり、担当職員は、妊娠8か月頃の妊婦に対し妊娠後期アンケートの提出を依頼し、提出のあった妊娠後期アンケートにより、妊婦の状況等を確認する。

4 前2項の規定にかかわらず、妊婦は、町長が指定する電子情報処理組織(町の機関等の使用に係る電子計算機とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して妊娠後期アンケートの回答を行うことができる。

5 妊娠後期面談の手法は、子ども家庭課の相談窓口や各種母子教室における対面での面談やオンライン、電話等による。

6 妊娠後期アンケートの提出がなかった妊婦には、電話等により当該妊娠後期アンケートの提出を求め、面談や電話等による相談を実施する。

(出生後の面談等)

第7条 出生後の面談等は、出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)を対象とし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、必要に応じて産婦の配偶者、パートナー又は同居家族が同席した上で本面談を実施することができる。

2 出生後の面談等は、原則として次の各号に掲げるいずれかの機会に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対し必要な支援に早期につなげる観点から可能な限り早期に実施する。

(1) 新生児訪問や乳児家庭全戸訪問等の機会

(2) 赤ちゃんサロン等の母子教室等の機会

(3) 生後4か月頃までの間に養育者が希望する機会

3 養育者が近日中に他の市区町村へ転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市区町村での出生後の面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市区町村において出生後の面談等を行うこととする。

4 出生後の面談等を実施するに当たり、担当職員は、養育者に対し養育者の児童や子育てに関する気持ちや健康状態、家族の状況等を把握するために、子育て応援アンケート(第4号様式。以下「子育て応援アンケート」という。)への回答を求めた上で、そのアンケートを基に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる母子保健・子育て支援サービス等を一緒に確認するための面談を実施する。

5 前項の規定にかかわらず、妊婦は、町長が指定する電子情報処理組織を使用してアンケートの回答を行うことができる。

6 担当職員は、出生後の面談等により把握した養育者の状況等に応じて、産後ケア事業その他必要な支援サービスの利用を養育者に案内する。

(面談等の実施方法)

第8条 前3条の規定により実施する面談等(以下「各面談等」という。)は、妊婦又は養育者が子ども家庭課の相談窓口等に来訪した上での対面による面談、オンラインによる面談、又は担当職員が居宅訪問等のアウトリーチによる面談(以下「対面面談」という。)とする。ただし、妊婦又は養育者が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、町が適当であると認める場合には、電話等により対面面談に代えることができる。

(情報発信及び随時相談)

第9条 各面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として妊婦及び子育てをしている家族に対し、子育て支援アプリ「子育てほっとーいんふぉ ピオニー」やSNS、ホームページ等を活用しつつ、プッシュ型による母子保健及び子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(担当職員の要件及び配置)

第10条 妊婦等包括相談支援の実施に当たり、各面談等の担当職員として、保健師、助産師その他町長が認める者等の専門職を配置する。また、各面談等の担当職員とは別に各面談等の実施の補助又はその他の各種周辺事務を行う担当職員を配置することができる。

(各面談等の相談記録の管理)

第11条 町長は、各面談等の対象者から提出のあった第1号様式から第4号様式までの相談記録を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第12条 町長は、妊婦等包括相談支援をより効率的かつ効果的に実施していくため、妊婦支援給付金の支給に当たり取得する情報は、申請者の同意を得た上で、必要に応じて関係機関等とも共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

(留意事項)

第13条 各面談等の対象者が、他の市区町村に里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する各面談等は東員町が実施することを原則とするが、里帰りが長期間にわたる等、町長が必要と認めた場合は、東員町が里帰り先の市区町村に各面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合において、東員町は、里帰り先の市区町村と適切に連携を図り、各面談等の相談記録を共有することにより、当該対象者の状況等を確認することとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、妊婦等包括相談支援事業に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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東員町妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年7月4日 告示第117号

(令和7年7月4日施行)