○東員町教育委員会の後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱

令和6年3月26日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東員町教育委員会(以下「教育委員会」いう。)の後援、協賛又は共催(以下「後援等」という。)及び賞状交付の名義使用の承認に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 団体等 本町の機関以外の者であって、第4条第1項の事業を行おうとする団体又は個人をいう。

(2) 後援 団体等が行う事業について、教育委員会がその趣旨や内容に賛同していることを対外的に表明することをいう。

(3) 協賛 団体等が行う事業について、教育委員会がその趣旨に賛同しその実施について支援することをいう。

(4) 共催 団体等が行う事業について、事業の企画又は運営に参加し、教育委員会が共同主催者として責任の一部を分担することをいう。

(後援等を承認する団体等)

第3条 教育委員会が、その主催する事業について、後援等の名義使用を承認する団体等は、次の各号のいずれかに該当するもので、かつ、別表1に該当しないものとする。

(1) 国及び地方公共団体の機関又はそれらの連合体

(2) 学校法人

(3) 社会教育及び生涯学習の普及、振興を目的とするもの

(4) 青少年の健全育成を目的とするもの

(5) 文化財の保護、継承、活用を目的とするもの

(6) 文化芸術の普及、振興を目的とするもの

(7) スポーツの普及、振興及び育成を目的とするもの

(8) その他、東員町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が適当と認めるもの

(後援等を承認する事業)

第4条 教育委員会は、団体等から申請のあった事業の内容が、次の各号に掲げる要件の全てに該当すると認められるものについて、後援等を承認する。

(1) 当該実施する事業が、教育委員会の施策推進に寄与するものであり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

 幼児、学校教育を目的とするもの

 社会教育又は生涯学習の普及、振興を目的とするもの

 青少年の健全育成を目的とするもの

 文化財の保護、継承、活用を目的とするもの

 文化芸術の普及、振興を目的とするもの

 スポーツの普及、振興及び育成を目的とするもの

 その他、教育長が適当と認めるもの

(2) 公共性を有するもの

(3) 本町及びその周辺で実施されるもので、広く町民を対象として行われるもの

(4) 営利を目的としないもの

(5) 特定の政党、若しくは政治的団体又は特定の宗教のための活動でないもの

(6) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的としないもの

(7) 事業の参加者に対して過重の負担を負わせないもの

(8) その他教育行政の運営に支障をきたさないもの

(申請の手続)

第5条 後援等の承認を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、原則として事業実施に係る行為を行う1月前に、東員町教育委員会後援等名義使用承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 団体は、定款、会則、規約等団体の目的、組織、運営等、団体の活動実績を明らかにする書類、個人は活動実績を明らかにする書類

(2) 事業計画書又は事業実施要項等事業の内容を明らかにする書類

(3) 参加費等を徴収する事業については、事業収支予算書(第2号様式)

(4) 協賛又は共催を求めるときは、教育委員会が行う援助又は町が担う責任の内容を明らかにする書類

(5) その他教育長が必要と認める書類

(後援等の承認)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、後援等の承認を決定したときは、東員町教育委員会後援等名義使用承認通知書(第3号様式)により、後援等の承認について適当でないと認めたときは、東員町教育委員会後援等名義使用不承認通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(後援等の承認期間)

第7条 後援等の承認をする期間は、原則として承認の日から6月以内とする。ただし、事業の性質上やむを得ないものとして、教育長が特に認めた場合は、この限りではない。

(経費負担)

第8条 教育委員会は、後援等の承認に伴う当該事業への経費負担等を行わないものとする。

(事業内容の変更等)

第9条 後援等の承認を受けた団体等は、当該承認を受けた事業の内容を変更し、又は開催を中止しようとするときは、速やかに東員町教育委員会後援等名義使用承認事業変更・中止報告書(第5号様式)により教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更として教育長が特に認めた場合は、この限りではない。

(承認の取消し)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、後援等の承認を取り消すことができる。

(1) 前条に規定する変更の届出をしなかったとき

(2) 虚偽その他不正の行為により承認を受けたとき

(3) 別表1に該当することが明らかになったとき

(4) 承認を受けた団体等が解散したとき、又は事業等を取りやめたとき

(5) その他教育委員会が不適当な行為等により取り消す必要があると認めたとき

2 前項の規定により後援等の承認を取り消し、当該事業の申請者に損害が生じた場合において、教育委員会はその賠償の責は負わないものとする。

(事業終了後の報告等)

第11条 申請者は、当該承認を受けた事業終了後1月以内に、東員町教育委員会後援等事業実施報告書(第6号様式)に事業の実施状況が明らかにできる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 第5条第3号に規定する事業収支予算書を提出した団体にあっては、前項に規定する事業実施報告書に当該承認を受けた事業に係る収支決算書(第7号様式)を添付するものとする。

3 教育委員会は、事業実施報告書を提出しない団体等に対して、以後、当該団体等が実施する事業に対して後援等の承認をしないことができる。

(賞状交付の申請手続)

第12条 賞状交付の承認を受けようとする団体等(当該賞状交付の承認と併せて後援等の承認を受けようとする団体等を含む。)は、事業開始の1月前までに、東員町教育委員会後援等名義使用承認申請書(第1号様式)により提出しなければならない。

2 前項に規定する賞状の種別は、東員町教育委員会賞及び東員町教育委員会教育長賞とする。

3 第1項に規定する申請書には、第5条各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 賞状の文案

(2) 授賞のリスト

(準用)

第13条 第3条及び第4条並びに第6条から第11条までの規定は、賞状交付について準用する。この場合において、第11条中「東員町教育委員会後援等事業実施報告書(第6号様式)」とあるのは、「東員町教育委員会後援等事業実施報告書(第6号様式)及び教育委員会が交付した賞に係る受賞者リスト(氏名のほか、学校名又は住所等を記載するものとする。)」と読み替える。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に後援等の名義使用の申請手続き又は賞状交付の申請手続きの行為をしたものは、この要綱の相当規定により申請がなされたものとみなす。

別表1(第3条関係)

1 暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係法人等と認められる場合

2 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したと認められる場合

3 暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係法人等に資金等の供給、資材等の購入、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる場合

4 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められる場合(密接な関係とは、友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしている場合をいう。)

5 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合(社会的に非難される場合には、例えば、暴力団事務所の新築等に係る請負契約を結び、又は暴力団関係者が開催するパーティー等その他の会合に招待し、招待され、若しくは同席するような関係を含む。この場合、特定の場所で偶然出会った場合等は含まない。)

6 暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係法人等であると知りながら、これを利用したと認められる場合

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東員町教育委員会の後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱

令和6年3月26日 教育委員会訓令第5号

(令和6年4月1日施行)