○東員町投票所移動支援実施要綱

令和7年6月2日

選管告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東員町において、投票所への移動が困難な選挙人を対象に、オレンジバスによる移動を支援すること(以下「移動支援」という。)により、投票しやすい環境を整備し、投票の利便性の向上を図ることを目的として、移動支援の実施に必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 移動支援の対象者は、町の選挙人名簿に登録されている選挙人とする。

(実施期間)

第3条 移動支援の実施期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日までとする。

(利用方法)

第4条 移動支援を利用しようとする者は、投票所入場券又は投票済証をオレンジバスの運転者に提示しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

東員町投票所移動支援実施要綱

令和7年6月2日 選挙管理委員会告示第7号

(令和7年6月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和7年6月2日 選挙管理委員会告示第7号