○東員町産業課に関わる補助金交付要綱
平成13年4月23日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、東員町産業課に関わる補助金に係る予算の執行の適正を期するため、法令及び条例並びにこれらに基づく規則及び他に特別の定めのあるもののほか、別表に掲げる補助金等の交付に関し基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で「補助金」とは、町が国及び県並びに町以外の者に交付するものをいう。
2 この要綱で「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この要綱で「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)とともに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の施工にあっては、実施設計書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず町長がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略させることができる。
(交付の決定等)
第4条 町長は、補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金交付の決定をすることができる。
3 前項の規定により補助金交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決定をするにあたっては、その申請に係る当該補助事業等の遂行を不当に困難とさせないようにしなければならない。
(交付の条件)
第5条 町長は、補助金交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付けるものとする。
(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(5) 補助事業等の完了により相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきこと。
(6) その他町長が必要と認める条件
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金交付を決定したときは、速やかに決定の内容を補助金交付決定通知書(第2号様式)により補助金交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金交付の決定の内容又はこれに付けられた条件に不服があるときは、町長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消等)
第8条 町長は、補助金交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、その決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が、補助事業等を遂行するため土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち、補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと又はその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、前項の規定による補助金交付の決定の取り消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費について補助金を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金交付の決定の内容及びこれに付けた条件その他法令に基づく町長の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告)
第10条 町長は、補助事業者等に補助事業等の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行の指示)
第11条 町長は、補助事業者等の報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命じることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を含む。)は、補助事業等実績報告書(第3号様式)に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定するものとする。
(是正措置の指示)
第14条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に指示するものとする。
(補助金の交付)
第15条 補助金の支払は、第13条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後にこれを行うものとする。ただし、町長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払い又は前金払いをすることができる。
2 町長は、前項ただし書きの規定による概算払いをする場合においては、東員町財務規則(昭和63年東員町規則第11号)第79条の規定にかかわらず、必要と認める額を概算払いすることができる。
(交付の取消)
第16条 町長は、補助事業者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金交付を受けたとき。
(2) 第9条の規定に違反して補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第18条の規定に違反して承認を受けないで補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) 正当な理由がなく第12条の規定による報告をせず、又は調査を拒んだため、補助事業等の内容が確認できないとき。
(5) 前各号のほか補助事業等に関し補助金交付の決定の内容及びこれに付けた条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助金交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(1) 不動産及び従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの
(3) その他補助金交付を達成するため特に必要があると認め、町長が指定する財産
(立入調査等)
第19条 町長は、補助金に関し必要があると認めるときは、補助事業者等に報告を求め又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(理由の提示)
第20条 町長は、補助金交付の決定の取り消し、補助事業等の遂行の指示若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための指示をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月11日告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第22号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月19日告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日告示第42号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日告示第68号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月18日告示第13号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月24日告示第47号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成27年4月9日から適用する。
附則(平成28年3月10日告示第23号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成28年3月10日から適用する。
附則(平成29年2月24日告示第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の要綱の規定は、平成28年4月1日以降に補助金の交付の申請をした者から適用し、同日前に申請をしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日告示第29号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日告示第31号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日告示第70号)
この要綱は、令和3年6月16日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第37号)
この要綱は、令和4年3月8日から施行する。
附則(令和4年9月21日告示第100号)
この要綱は、令和4年9月21日から施行する。
附則(令和5年1月27日告示第11号)
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年6月9日告示第61号)
この要綱は、令和5年6月9日から施行する。
附則(令和7年6月10日告示第100号)
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第1条関係)
区分 | (A) 補助金等の名称 | (B) 補助金等の交付の目的 | (C) 補助事業等の内容 | (D) 補助額又は交付率 | (E) 補助対象者 |
1 | 町商工会補助金 | 地域の商工業者が活発な活動を行うため経営改善普及事業の推進を図る。 | 町商工会活性化事業に要する経費 | 予算範囲内とする | 東員町商工会 |
2 | 経営所得安定対策等推進事業費補助金 | 経営所得安定対策等推進事業の普及推進を図る。 | 町地域農業再生協議会の運営に要する経費 | 予算範囲内とする | 東員町地域農業再生協議会 |
3 | 水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金 | 麦・大豆の需要に応じた生産拡大と収益性・生産性の向上を図る。 | 水田における麦・大豆の生産性向上に向けた機械・施設の導入等に係る事業実施主体の取組に係る経費 | 予算範囲内とする | 農業者 |
4 | 国産小麦産地生産性向上事業補助金 | 小麦等の供給体制の強化を図る。 | 水田における小麦等の先進的な営農技術の導入及び生産性向上に向けた機械・施設の導入等に係る事業実施主体の取組に係る経費 | 予算範囲内とする | 農業者 |
5 | 認定農業者等生産資材高騰対策支援給付金 | 肥料費の削減に取り組む本町農業者の、経営の健全化を図る。 | 肥料価格の高騰により経営が圧迫されている農家に対して、国、県が行う支援措置に合わせて、秋肥、春肥の購入分のうち、高騰分の経費の一部 | 予算の範囲内とする | 農業者 |
6 | 産地生産基盤パワーアップ事業補助金 | 産地の創意工夫による地域の強みを活かした取組を支援するとともに、生産量増加対策や生産コストの削減を図る。 | 産地の高収益化に向けた取組や生産基盤の強化を図るための取組、食料安全保障の確立に向けた国産農産物のシェア拡大に資する取組に係る経費 | 予算範囲内とする | 農業者 |


