○東員町木造住宅耐震診断等事業実施要綱

平成21年6月5日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、東員町の区域内の木造住宅の耐震診断及び概算の耐震補強工事費に関する情報提供を実施する事業(以下「耐震診断等事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 三重県木造住宅耐震診断者 三重県木造住宅耐震診断者(以下「耐震診断者」という。)とは三重県が後援又は一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習会を受講、修了した者をいう。

(2) 耐震診断等 耐震診断等とは、耐震診断及び当該耐震診断に基づく概算の補強工事費に関する情報提供をいう。なお、耐震診断とは、三重県木造住宅耐震診断マニュアル(一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)又は一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法、精密診断法に基づいて、耐震診断者が実施する耐震診断をいう。

(助成対象建築物)

第3条 耐震診断助成事業の対象となる住宅は、次の各号に該当するもの(以下「旧基準木造住宅」という。)とするが、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(1) 昭和56年5月31日以前に完成(着工を含む。)しているもの。

(2) 延べ面積の過半の部分が、住宅の用に供されているもの。

(3) 階数が3階以下のもの。

(4) 在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の住宅で、丸太組工法の住宅でないもの。

(5) 大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの。

(対象者)

第4条 対象者は、住宅所有者又は所有者の承諾を得た居住者とする。

(助成内容)

第5条 町は、本要綱に基づき町内の助成対象建築物の耐震診断等を希望する者に対し、予算の範囲内において、関係団体等へ委託により耐震診断者が行う耐震診断等を実施する。

2 助成額は別表のとおりとする。

(実施申込書及び診断決定通知書)

第6条 前条による耐震診断等を受けようとする者(以下「申請者」)という。)は、耐震診断等に着手する前に木造住宅耐震診断等実施申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は実施申込書が本要綱に適合していると認めた場合には、速やかに木造住宅耐震診断等決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(実施申込書の変更等)

第7条 申請者は前条の規定による木造住宅耐震診断等実施申請書の内容を変更又は中止しようとするときは、木造住宅耐震診断等変更(中止)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(診断決定の取消し)

第8条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により診断等実施決定を受けた場合は、診断等実施決定を取り消すことができる。

(その他必要事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年5月10日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年3月22日告示第28号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年4月15日告示第54号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

助成対象経費

助成率

耐震診断者による木造住宅の耐震診断のための経費については、1棟当たり67,100円を上限とする。

当該耐震診断に基づく概算の耐震補強工事費に関する情報提供に要する費用については、1棟当たり15,400円を上限とする。

助成対象経費の10/10以内

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東員町木造住宅耐震診断等事業実施要綱

平成21年6月5日 告示第53号

(令和7年4月15日施行)