○東員町指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要領
令和6年6月5日
告示第64号
(趣旨)
第1条 東員町指定給水装置工事事業者規程(平成10年東員町告示第25号。以下「規程」という。)第8条に規定する指定の取消し又は規程第9条に規定する指定の停止及び水道法(昭和32年法律第177号)第25条の5第3項の違反(以下「違反行為」という。)に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(違反行為の調査、報告等)
第2条 上下水道課長(以下「課長」という。)は、指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者(以下「指定業者等」という。)が違反行為を行った疑いがあるときは、事実関係の調査を行う。
2 課長は、前項の調査に基づき、指定業者等が違反行為を行ったと認められるときは、当該指定業者等に対し、直ちに違反行為を是正するよう指導するとともに、必要に応じて、てん末書の提出を求めるものとする。
(文書による注意)
第3条 管理者は、違反行為の内容を検討し、処分は要しないが、違反行為の再発を防止するため注意等を促すことが必要と認めるときは、文書による注意を行うことができる。
(違反行為に対する措置)
第4条 管理者は、指定給水装置工事事業者に違反行為があったと認められるときは、別表に定める処分基準に従い、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 規程第8条の規定による指定の取消しの処分
(2) 規程第9条の規定による指定の効力の停止の処分
(3) 文書警告
(4) 文書注意
2 管理者は、給水装置工事主任技術者に水道法第25条の5第3項に規定する給水装置工事主任技術者免状の返納命令に該当する違反があったと認められるときは、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に報告するものとする。
(指定の取消し等の手続)
第6条 管理者は、指定の取消し等を行おうとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)及び東員町行政手続条例(平成9年東員町条例第2号)の例によるものとする。
附則
この要領は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
違反項目 | 根拠条文 水道法 | 関係法令条文 | 違反内容 | 指導・指示 | 処分 | |
水道法 | 水道法施行規則 | |||||
指定要件違反 | 第25条の11第1項第1号 | 第25条の3第1項第1号 | 第21条 | 1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | ○「休止届」又は「廃止届」を提出するよう指導する。(文書で期日を定め警告)この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | 指定取消し |
第1項第2号 | 第20条 | 2 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | ○国土交通省令で定める機械器具を有しないことが判明したときは、指定業者に対し欠けている機械器具を備え付けるように指導する。(文書で期日を定め警告)この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | 指定取消し | ||
第1項第3号イ及びロ | 3 心身の故障により事業を適正に行うことができなくなったとき、及び破産の宣告を受けたとき。 | ○指定業者が個人の場合は「廃止届」を提出するように指導する。法人の場合で、欠格条項に該当した役員を他の者に変更したときは、適用しない。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ハ | 4 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | ○一律に指定を取り消す。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ニ | 5 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | ○一律に指定を取り消す。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ホ | 6 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | ○様々なケースがあり得るが、違反行為の程度によって文書注意又は指定停止等を決定する。 再犯の場合(2年)や悪質と判断できるときは、欠格要件に該当するとみなし、指定を取り消す。 (文書で期日を定め警告) | ||||
①無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | ①指定取消し又は指定停止6月以下 | |||||
②道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施工したとき。 | ②指定停止6月以下 | |||||
③施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | ③指定停止3月以下 | |||||
④施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | ④指定停止6月以下 | |||||
⑤研修の機会を確保しなかったとき。 | ⑤文書注意 | |||||
⑥文書注意に従わないとき。 | ⑥文書警告 | |||||
⑦文書警告に従わないとき。 | ⑦指定停止3月以下 | |||||
⑧その他の違反行為(主として管理者の承認を受けないで工事を施工したとき又は工事完成後管理者の検査を受けなかったとき。) | ⑧指定停止6月以下 | |||||
第1項第3号へ | 7 法人であって、役員が3~6に該当するとき | ○欠格条項に該当した役員を他の者に変更した場合は適用しない。 | 指定取消し | |||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 第25条の11第1項第2号 | 第25条の4 第1項 第2項 | 第21条 第1項 第2項 | 1 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | ○選任届、解任届を速やかに提出するように指導する。(文書で期日を定め警告) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | 指定取消し |
第3項 | 2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | ○兼任を解くよう指導し、解任届を提出させる。(文書による注意) | 指定停止3月以下 | |||
届出義務違反 | 第25条の11第1項第3号 | 第25条の7 | 第34条 | 1 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | ○変更届を速やかに提出するように指導する。(文書で期日を定め警告) この指導に従わない場合、又は虚偽の届出を行った場合は、指定を取り消す。 | 指定取消し |
第35条 | 2 休止届、廃止届若しくは再開届を届出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | ○廃止届、休止届、再開届を速やかに提出するよう指導する。(文書で期日を定め警告) この指導に従わない場合、又は虚偽の届出を行った場合は、指定を取り消す。 | 指定取消し | |||
事業の運営基準違反 | 第25条の11第1項第4号 | 第25条の8 | 第36条 第1号 | 1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | ○工事申込みの際の設計書に給水装置工事主任技術者を記入する欄が空白の場合は、記入させる。 | |
第2号 | 2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | ○技能を有する者は、公的な資格、民間の資格あるいはこれらに類するものにより判断することが可能であるが、資格を有していない場合あっても実際に技能を有しているか否かにより最終判断すべきである。(文書により注意) | 指定停止1月以内 | |||
第3号 | 3 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | ○具体的には、設計施工基準等に従わない場合が該当する。(水道法施行令第6条を除く。) 工法等に適合させるよう工事のやり直しを指示し、改善後違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | 指定停止6月以下 | |||
第5号イ | 4 水道法施行令第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 (令第6条:給水装置の構造及び材質の基準) | ○基準に適合するよう工事のやり直しを指示し、改善後違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | 指定停止6月以下 | |||
第5号ロ | 5 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | ○適正な機械器具を備え付け使用するよう指導し、改善後違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | 指定停止3月以下 | |||
第6号 | 6 指名した給水装置工事主任技術者に、施行した給水装置工事ごとに工事記録を作成しなかったとき又は当該記録を作成の日から3年間保存しなかったとき。 | ○記録の作成・保存を指導する。(文書による注意) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | 指定停止3月以下 | |||
工事施行に関する義務違反 | 第25条の11第1項第5号 | 第25条の9 | 1 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | ○当該指定業者から事情を聴取して指導する。(文書による注意) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | 指定停止3月以下 | |
第1項第6号 | 第25条の10 | 2 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | ○当該指定業者から事情を聴取して指導する。(文書による注意) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | 指定停止3月以下 | ||
第1項第7号 | 3 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | ○水道施設を破損した場合は、現状復旧し、文書で注意する。(悪質な場合は即取消し) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 また、水道法違反の事実が明白であり、かつ、重大であるときは、指定を取り消す。 | 指定停止6月以下 | |||
不正申請 | 第25条の11第1項第8号 | 第16条の2第1項 | 第18条 | 不正の手段により指定業者として指定を受けたとき。 | ○事実が判明した場合は、速やかに取り消しを行う。 | 指定取消し |


