○東員町介護保険制度における境界層措置実施要綱
令和7年11月18日
告示第166号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険に係る利用料等について本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とする者に対し、より負担の低い基準等を適用し、生活保護を必要としない状態とするための境界層措置の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2の2第7項第2号若しくは第8項又は第29条の2の2第7項第2号若しくは第8項の規定が適用される要保護者
(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条の5第2号若しくは第97条の3第2号又は第172条の2において準用する規則第83条の5第2号に掲げる要保護者
(4) 規則第113条第4号に規定する要保護者
(境界層措置の申請)
第3条 境界層措置の対象者となる要保護者(以下「境界層措置該当者」という。)は、境界層措置を受けようとするときは、介護保険境界層措置申請書(第1号様式)に福祉事務所長が交付する境界層該当証明書を添付して、町長に申請しなければならない。
(境界層措置の適用開始日)
第5条 境界層措置は、境界層措置該当者となった事由が生活保護申請の却下によるものである場合には当該申請がなされた月の初日から、生活保護の廃止によるものである場合には当該廃止された月の初日から、それぞれ適用する。
(境界層措置の適用期間)
第6条 境界層措置の適用期間は、前条の規定による適用開始の日から当該適用開始の日の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし、適用開始の日の属する月が4月から7月までである場合にあっては、当該適用開始の日の属する年度の7月末日までとする。
(1) 令第35条第3号及び規則第113条第4号の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行わないこと。
(2) 前号の規定の適用がない場合又は前号の規定を適用してもなお生活保護を必要とする場合においては、法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額、法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(以下この号において「居住費等の負担限度額等」という。)について、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)及び介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第418号)の規定に基づき、より低い居住費等の負担限度額等を適用すること。
(3) 前2号の規定の適用がない場合又は前2号の規定を適用してもなお生活保護を必要とする場合においては、法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額並びに施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額(以下この号において「食費の負担限度額等」という。)について、介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)及び介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第417号)の規定に基づき、より低い食費の負担限度額等を適用すること。
(事務の所管)
第8条 境界層措置の実施に当たっては、生活保護担当課及び介護保険担当課が連携して実施するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、境界層措置の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和7年6月1日から適用する。

