○東員町医療行為により免疫を失った場合の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和7年11月28日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療行為により免疫を失った場合に、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師が認め、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受けた者に対する費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 東員町医療行為により免疫を失った場合の予防接種再接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 医療行為により免疫を失い、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。

(対象となる再接種)

第3条 助成対象となる再接種は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に該当するものであること。

(2) 使用するワクチンが、予防接種実施規則の規定によるものであること。

(3) 20歳に達する日以降の最初の3月31日までに受ける再接種であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の交付において、再接種1回当たりの助成金の額は、実際の接種費用の額と接種日において本町が法第5条第1項の規定により実施している予防接種の接種料金のいずれか低い額とする。

(助成対象認定の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、再接種を受ける前に、東員町医療行為により免疫を失った場合の予防接種再接種費用助成対象認定申請書(第1号様式)に母子健康手帳予防接種記録又は医療行為により免疫を失う以前の予防接種の履歴が確認できるものの写しを添付し、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、対象者に該当するか否かを決定する。

(助成金の交付申請)

第6条 前条の認定を受け助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は医療機関において再接種を受け、当該医療機関に接種費用を支払った日から起算して1年以内に、東員町医療行為により免疫を失った場合の予防接種再接種費用助成金交付申請書兼請求書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 当該再接種に関し医療機関から発行された領収書

(2) 当該再接種に係る予診票

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付を決定するものとする。

2 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定内容を、東員町医療行為により免疫を失った場合の予防接種再接種費用助成金交付決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知し、助成金を申請者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者に対し、交付を行った助成金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 町は、助成金の交付を決定するための調査又は過去に決定した助成金に係る調査のために特に必要と認めるときは、東員町医療行為により免疫を失った場合の予防接種再接種費用助成金交付申請書兼請求書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に係る事務の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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東員町医療行為により免疫を失った場合の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和7年11月28日 告示第168号

(令和7年11月28日施行)