○東員町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

令和7年11月4日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年東員村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定による職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求をする場合

(2) 法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合

(3) 法第55条第11項の規定により地方公共団体の当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(4) 町の行政と密接な関係を有する団体の事務に従事する場合

(5) 職務と関連を有する国又は他の地方公共団体の事業若しくは事務に従事する場合

(6) 職務の遂行に必要な資格等を取得し、又は資格等更新の手続をし、若しくは講習を受講する場合

(7) 消防団員又は水防団員としての業務に従事する場合

(8) 町が協力して実施する赤十字血液センターの献血に協力する場合

(9) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

(免除される期間)

第3条 条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除される期間は、その都度任命権者が必要と認める期間とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、その区分に応じ、当該各号に定める期間を限度とする。

(1) 東員町職員安全衛生管理規程(昭和63年東員町告示第12号)第18条第2号に規定する定期健康診断に代わる健康診断(人間ドック又は脳ドックを含む。以下「健康診断等」という。)を受診する場合 1会計年度につき4時間

(2) 前号の規定にかかわらず、健康診断等が、正午以後に始まり、翌日の午前中に終了するものである場合 1会計年度につき1日

(3) 健康診断等を受診した職員が、これを受診した日の属する年度内に当該健康診断等の再検査(精密検査が必要な場合に限る。)を受診する場合 1会計年度につき1日

2 前項第3号の規定において、職員が2以上の再検査を受診する場合であっても、1会計年度につき1日を限度とする。

3 第1項に規定する1日とは、会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間数とする。

(免除の手続)

第4条 職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、庶務管理システム(職員の勤務管理等の事務を電子計算機によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)により必要な書類を添え、所属長を経て任命権者の承認を受けなければならない。

2 庶務管理システムを利用できない場合は、あらかじめ任命権者の定める申請書に必要な書類を添え、所属長を経て任命権者の承認を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第2条第2号及び第8号並びに条例第2条第1号に該当する出張を伴わない研修並びに同条第2号に該当する町が実施する定期健康診断にあっては、口頭により所属長を経て任命権者の承認を受けることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

東員町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

令和7年11月4日 規則第51号

(令和7年11月4日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和7年11月4日 規則第51号