○東員町教育支援委員会条例

令和8年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 障がい又は発達に課題のある児童、生徒及び幼児(以下「障がいのある児童生徒等」という。)の就学及び教育的支援について調査及び審議をするため、東員町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 支援委員会は、東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議をし、その結果を教育委員会へ答申する。

(1) 障がいのある児童生徒等の就学に関する事項

(2) 障がいのある児童生徒等の教育的支援に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、障がいのある児童生徒等に関して必要と認められる事項

(組織)

第3条 支援委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 特別支援学校の代表

(4) 東員町校長会代表

(5) 教職員代表(通級指導教室担当者を含む。)

(6) 教育委員会事務局職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 支援委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、支援委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第6条 支援委員会に、第2条各号に掲げる事項について調査及び審議させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、第3条に規定する委員のほか、専門の知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、支援委員会の会議(以下「会議」という。)に出席し、意見を述べることができる。

(会議)

第7条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 支援委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

東員町教育支援委員会条例

令和8年3月31日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)