○東員町乳児等通園支援利用料に関する条例

令和8年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第1項の規定により町が実施する東員町乳児等通園支援事業を利用する乳児又は幼児(以下「利用乳幼児」という。)の保護者から徴収する費用(以下「乳児等通園支援利用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(乳児等通園支援利用料の額)

第2条 乳児等通園支援利用料の額は、利用乳幼児1人当たり1時間につき300円とする。

(納付)

第3条 乳児等通園支援事業を利用する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、乳児等通園支援利用料を納付しなければならない。

(減免)

第4条 町長は、規則で定めるところにより、乳児等通園支援利用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

東員町乳児等通園支援利用料に関する条例

令和8年3月31日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月31日 条例第2号