○東員町空家等の活用、適正管理等に関する条例
令和8年3月31日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、空家・空地の増加が防災上、防犯上又は生活環境若しくは景観の保全上多くの問題を生じさせ、さらには地域コミュニティの活力を低下させる原因の一つになっていることに鑑み、空家等の発生の予防、活用及び適正な管理並びに跡地の活用(以下「活用等」という。)並びに空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、空家・空地の活用等を総合的に推進し、もって安心かつ安全な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化、まちづくりの活動の促進及び地域の良好な景観の保全に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 管理不行届き空家等 管理不行届きの状態であるものとして規則で定めるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(3) 管理不行届き空地 現に建築物の敷地でない土地であって、管理不行届きの状態であるものとして規則で定めるもの(立木その他の当該土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(基本理念)
第3条 空家等及び管理不行届き空家等並びに管理不行届き空地(以下「空家・空地等」という。)の活用等は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 建築物は、まちを構成する重要な要素として、安心かつ安全な生活環境の確保及び地域の良好な景観の保全をはじめとする公共的価値の実現に大きな役割を担うことに鑑み、その利用及び管理が図られること。
(2) 空家・空地等は、地域コミュニティの有用な資源として、積極的な活用が図られること。
(3) 空家・空地等の活用等は、既存の建築物の保全、活用、流通及び地域コミュニティの活性化を促進する見地から推進されること。
(所有者等の責務)
第4条 空家・空地等の所有者及び管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理しなければならない。
2 所有者等は、町が実施する空家・空地等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、空家・空地等に関する対策を計画的に実施するとともに、活用等を総合的に推進するよう努めなければならない。
2 町は、前項に規定する場合において所有者等、事業者(本町の区域内において不動産業、建設業その他の空家・空地等の活用等に関連する事業を営む者)、町民、自治会及び市民活動団体等と相互に連携するよう努めなければならない。
3 町は、空家・空地等の所有者等による適切な管理の促進を図るために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
4 町の行政組織は、この条例の目的を達成するため、相互に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、空家・空地等が町民生活に及ぼす影響を理解し、町の施策に協力するとともに、自らの事業活動を通じて、必要な対策を講じるよう努めるものとする。
(町民の責務)
第7条 町民は、町の施策に協力するとともに、家屋の改修、相続登記その他将来において空家・空地等の発生を予防する措置を講じるよう努めなければならない。
(自治会及び市民活動団体等の役割)
第8条 自治会及び市民活動団体等は、空家・空地等が地域コミュニティの有用な資源であることに鑑み、空家・空地等に関する状況及び情報の把握その他活用等の推進に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
(相互理解及び協力)
第9条 町、所有者等、事業者、町民、自治会及び市民活動団体等は、この条例の目的を達成するため、相互にその果たす役割を理解し、相互に協力し合うものとする。
(基本的施策)
第10条 町は、所有者等、事業者、町民、自治会及び市民活動団体等が空家・空地等の活用等に関する理解を深め、これに自主的に取り組むよう、広報活動、啓発活動その他の必要な措置を講じなければならない。
2 町は、所有者等からの空家・空地等の活用等に関する相談に応じるとともに、これらの者に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行わなければならない。
3 町は、自治会と連携して空家・空地等の活用等に取り組むとともに、自治会が行う地域コミュニティにおける空家・空地等の活用等に関する取組へ支援するよう努めるものとする。
4 町は、所有者等、事業者、町民、自治会及び市民活動団体等の間の相互理解が増進され、協力が推進されるよう、交流その他必要な措置を講じるよう努めるものとする。
5 町は、空家・空地等の活用等を総合的に推進するために必要な体制を整備するよう努めるものとする。
(空家・空地等の活用)
第11条 所有者等は、空家・空地等を利用する見込みがないときは、賃貸、譲渡その他活用等をするための取組を行うよう努めなければならない。
2 事業者は、前項の取組に協力するよう努めなければならない。
3 町は、空家・空地等の流通の促進及び地域コミュニティの活性化等のために必要な環境の整備その他円滑な活用に資する措置を講じるよう努めるものとする。
(空家・空地等の適正な管理)
第12条 所有者等は、自らの責任において、空家・空地等を速やかに解消するよう努めなければならない。
(空家・空地等である状況を解消するための助言又は指導)
第13条 町長は、空家・空地等である状況を解消するために必要があると認めるときは、所有者等に対し、その予防のために必要な助言又は指導を行うことができる。
(空地・空家等の所有者等に関する調査)
第14条 町長は、法第9条第1項の規定により、町の区域内にある空家等の所在、当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し法の施行のために必要な調査を行うことができる。
2 町長は、管理不行届き空家等又は管理不行届き空地の所有者等及びその連絡先を把握するためその他この条例の施行のために必要な限度において調査を行うことができる。
3 町長は、前2項の規定による調査を行う場合において、必要があると認められるときには、当該職員又はその委任した者に、空家・空地等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
4 前項の規定により立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、所有者等の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第3項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(空家・空地等の所有者等に関する情報の利用等)
第15条 町長は、法第10条第1項に定める情報の利用等のほか、町が行う事務又は事業において保有する情報であって、管理不行届き空家等又は管理不行届き空地の所有者等に関する情報について、法及びこの条例の施行に必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために、内部で利用し、又は提供を求めることができる。
(データベースの整備等)
第16条 町長は、空家・空地等に関するデータベースの整備その他これらに関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(所有者等に対する協力要請)
第17条 町長は、所有者等、事業者、町民、自治会及び市民活動団体等に対し、空家・空地等の所有者等の情報の提供その他町長が特に必要があると認める事項について協力を求めることができる。
2 前項の所有者等、事業者、町民、自治会及び市民活動団体等は、町長に対して必要な情報を提供し、及びその他の協力を行うよう努めるものとする。
(関係機関等との連携)
第18条 町長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、警察その他の関係機関に対して、空家・空地等の所有者等の情報の提供等その他町長が特に必要があると認める事項について協力を求めることができる。
2 町長は、法第10条第3項に規定する情報の提供及び前項に規定する協力を得るために、警察その他の関係機関に対して、次に掲げる情報を事前に提供することができる。
(1) 法第9条第1項及び同条第2項の規定による調査により得られた情報
(2) 法第13条第1項の規定による指導及び同条第2項の規定による勧告の内容
(3) 法第22条第1項の規定による助言又は指導及び同条第2項の規定による勧告の内容
(空家・空地等の所有者等に対する指導及び勧告)
第19条 町長は、管理不行届き空家等又は管理不行届き空地の所有者等に対し、管理不行届きの状態を解消するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。
2 町長は、前項の規定による指導をした場合において、相当な期間が経過しても、なお管理不行届きの状態が改善されず、そのまま放置することでこの条例の目的を阻害するおそれがあると認めるときは、当該指導を受けた者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の管理不行届きの状態を解消するために必要な措置について勧告することができる。
(命令)
第20条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が、相当な期間が経過しても、なお正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及び命ずるに至った事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、町長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
6 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
7 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、代理人を出席させることができる。
8 町長は、第1項の規定による命令をした場合においては、法第22条第13項の例によりその旨を公示しなければならない。
(代執行)
第21条 法第22条第9項の規定による代執行を行う場合は、戒告書により通知し、さらにその期限までに履行しない所有者等に対して、代執行令書により通知して行うものとする。
2 代執行のために派遣する執行責任者は、執行責任者証を携帯するものとする。
(公示送達)
第22条 町長は、この条例の施行に必要な通知及び意思表示に関し、所有者等の住所又は所在地若しくはその連絡先を確知することができない場合にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)及び東員町町税条例(昭和30年条例第11号)の例により、公示送達により行うことができる。ただし、法令に基づく通知及び意思表示には適用しないものとする。
(守秘義務)
第23条 第14条第3項の立入調査を委任された者は、業務上知り得た情報を、正当な理由なく開示したり、利用目的を超えて取り扱い、又は漏洩してはならない。
(不在者財産管理人等の選任の申立て)
第24条 町長は、法又はこの条例の施行のために必要があるときは、不在者財産管理人(民法(明治29年法律第89号)第25条第1項に規定する財産の管理人をいう。)又は相続財産清算人(民法第952条第1項に規定する相続財産の清算人をいう。)の選任を家庭裁判所に申し立てるものとする。
2 町長は、法又はこの条例の施行のために必要があるときは、所有者不明建物管理人(民法第264条の8第4項に規定する所有者不明建物管理人をいう。)又は管理不全土地管理人(民法第264条の9第3項に規定する管理不全土地管理人をいう。)若しくは管理不全建物管理人(民法第264条の14第3項に規定する管理不全建物管理人をいう。)の選任を地方裁判所に申し立てるものとする。
(委任)
第25条 この条例において別に定めることとされている事項並びに法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第26条 第20条第1項の規定による命令に違反した者は5万円以下の過料に処する。
2 第14条第3項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は3万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。