○東員町災害からライフラインを守る事前伐採事業分担金徴収条例

令和8年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う災害からライフラインを守る事前伐採事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「災害からライフラインを守る事前伐採事業」とは、台風等の倒木被害により電線等のライフラインを寸断するおそれのある樹木や枝葉の伐採・除去をする事業をいう。

2 この条例において「受益者」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する一般送配電事業者のうち災害からライフラインを守る事前伐採事業(以下「事業」という。)の実施により利益を受ける者をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、年度ごとに事業に要する費用の額の2分の1に相当する額とする。

(分担金の賦課等)

第4条 町長は、受益者に対し前条に規定する分担金の額の分担金を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により賦課を決定したときは、遅滞なく分担金の額、納期等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金の納期は、事業ごとに町長が定めるものとする。

4 町長は、災害その他特別の理由があると認める場合は、分担金の納期限を延長することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東員町災害からライフラインを守る事前伐採事業分担金徴収条例

令和8年3月31日 条例第4号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和8年3月31日 条例第4号