○東員町公共施設等総合管理計画に基づく施設の適正化推進要綱
令和8年1月30日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東員町公共施設等総合管理計画に基づき、公共建築物の統廃合、機能の複合化、民間ノウハウの導入、賃貸・売却等、施設の長寿命化だけでなく有効な方策を厳選するため、施設再編の推進とそれにより廃止となる施設跡地、普通財産及び遊休資産について、町民全体の貴重な財産を有効に利活用し、持続可能なまちづくりを推進するための施設の適正化について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共施設等 公共建築物、土木インフラ施設、橋りょう施設、上水道施設、下水道施設等をいう。
(2) 公共建築物 行政系、町民文化系、子育て支援、学校教育系、社会教育系、スポーツ・レクリエーション系、公営住宅等をいう。
(3) 最適化 施設の長寿命化だけでなく、行政需要、町民ニーズ、民間活用、財政負担の低減等、様々な視点に立って、施設の果たしてきた役割、機能、地域特性等を踏まえ、中長期的な視点による最も有効な方策をいう。
(4) 各種計画 東員町の全ての分野における行政財政運営の最上位計画である「東員町総合計画」、将来のまちづくりの基本的な考え方を定めた「東員町都市計画マスタープラン」、災害から町民を守るための防災対策を定めた「東員町地域防災計画」等をいう。
(1) 財産処分上の制約 公共施設等に充当されている補助金等を的確に把握し、施設の廃止、転用等による補助金の返還又は起債の繰上げ償還の必要性について検証した上で、財産処分上の制約要件を踏まえた利活用とする。
(2) 法令等の遵守 用途地域内の建築物用途制限等について、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、まちづくりに係る条例、要綱等、各種の法令を遵守した利活用とする。
(3) まちづくりに係る計画等との整合 都市計画マスタープラン等、まちづくりに係る諸計画に示す地域の整備の方向性に沿った利活用とする。
(4) 公共施設等総合管理計画との整合 公共施設等総合管理計画との整合を図った利活用とする。
(5) 既存建物の利活用 既存建物の利活用については、改めて保有するために必要な費用について十分認識し、維持管理費等の軽減に努めた効果的・効率的な利活用とする。また、建物の用途変更に当たっては、建築基準法等の規定の適合に必要な改修費用等についても留意する。
(6) 周辺公共建築物の代替地としての利活用 付近において改築予定の施設がある場合、施設の集約化等による再配置の検討対象となる施設が立地している場合等は、代替施設・用地の必要性を見据えた利活用とする。
(7) 将来需要に対応する保有 跡地の敷地規模、立地条件等から他の事業の種地としての利活用等、将来需要に対応する余地がある場合は残していくことも検討する。
(8) 賃貸・売却による利活用 どの程度の収入を確保できるか、敷地規模、立地条件等から試算される価格を示した上で、跡地の利活用方法を検討する。
(9) 施設の廃止 老朽化、耐震性能、利用効率等から現状での使用が困難な公共建築物は、解体・撤去を検討する。
(1) 行政需要・町民ニーズの視点 多様化・高度化する町民ニーズを考慮するとともに、中長期的な視野で、求められる行政需要に適切に対応し、将来を見通した利活用を図る。更に、施設跡地は町民全体の財産であることから、総合計画をはじめ各種計画との整合性にも十分留意し、町民全体の利益につながる利活用を進める。
(2) 地域への配慮の視点 地域住民との関わりの深い公共建築物については、愛着があるとともに、地域のシンボル的存在となってきた。こうした機能を果たしてきた経緯を踏まえ、利活用に当たっては地域全体の意向を配慮するよう努める。
(3) 民間活用の視点 行政需要に対応した利活用を行う場合においても、町が直接実施しなくても、民間にできるものは民間に委ねて、結果として町民の利益に還元できるよう努める。また、貸付け、交換、売却等、多様な選択肢により財産の有効活用を進めるとともに、土地利用については、まちづくりの方向性に沿ったものとなるよう可能な限り誘導する。
(4) 財政健全化の視点 時代の流れに乗った新しい財政需要、社会保障経費の増加、多額の事業費が見込まれる公共施設等の更新等を踏まえると、今後、より一層厳しい財政状況となることが予想される。財政健全化及び公共施設等更新に向けた財源の充実を図るために、民間事業所等へ施設跡地の売却又は貸付けを行うことについても検討する。
(5) 町全体の視点 施設個別の維持管理計画の適切さだけではなく、予算編成、優先順位等、町全体で調整し、最適化を図るものとする。人口構成又は社会情勢の変化による、公共施設等に対するニーズの変化等、適宜、公共施設等の管理に関する取組の見直しを図り充実化させていく。
(公共施設等の最適化の方法)
第5条 公共建築物の長寿命化にとらわれず、適切な施設量及び施設配置を図るため、次に掲げる順序で公共施設等の最適化について検討を進めるものとする。
(1) 町による活用 用途の変更又は統合により、行政財産として、町が行政需要に再度利活用する。
(2) 公共的な需要を満たす民間事業者等による活用 公共的な需要を満たす事業のうち、民間事業者等に委ねることが適切なものや民間の事業機会を創出することを通じて地域経済の活性化に資するもの等については、普通財産に変更し、条件付売却・貸付け等をすることにより、民間事業者等の円滑な事業展開を推進するとともに、公共的需要に対する充実を図る。
(3) 公共的な需要を満たす以外の民間事業者等による活用 前2号による活用が見込めない公共施設等は、普通財産に変更し、公共的な需要を満たす以外の民間事業者等に売却、貸付け等の運用により、生み出される収入を今後の公共施設等更新に向けた財源等に充てていく。
(総合的かつ計画的な体制の構築)
第6条 公共施設等の最適化の推進に当たっては、各部署の所管にとらわれず、全庁的な連携体制を構築し、実効性を高め、推進を図るものとする。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。