○東員町空家等の適正管理の手続に関する要綱

令和8年3月25日

告示第24号

東員町空家等の適正管理の手続に関する要綱(平成29年東員町告示第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び東員町空家等の活用、適正管理等に関する条例(令和8年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、東員町における空家等の適正管理を行う上での手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 法第9条第4項及び条例第14条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(第1号様式)とする。

(指導)

第3条 法第13条第1項、同法第22条第1項及び条例第19条第1項の規定による指導は、指導書(第2号様式)により行うものとする。

(勧告)

第4条 法第13条第2項、同法第22条第2項及び条例第19条第2項の規定による勧告は、勧告書(第3号様式)により行うものとする。

(命令)

第5条 法第22条第3項及び条例第20条第1項の規定による命令は、命令書(第4号様式)により行うものとする。

2 法第22条第4項及び条例第20条第2項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(第5号様式)により行うものとする。

(意見)

第6条 法第22条第4項及び条例第20条第2項の規定による意見書及び自己に有利な証拠の提出は、意見書(第6号様式)により行うものとする。

2 法第22条第5項及び条例第20条第3項の規定により、意見書に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求しようとする者は、公開による意見の聴取に関する請求書(第7号様式)を提出しなければならない。

3 法第22条第7項及び条例第20条第5項の規定による通知は、公開による意見の聴取に関する通知書(第8号様式)により通知しなければならない。

4 法第22条第7項及び条例第20条第5項に規定する公告は、公告(第9号様式)によって行わなければならない。

5 条例第20条第7項の規定により代理人を出席させる場合は、代理人(弁護人)出席届(第10号様式)を提出しなければならない。

6 前項の代理人(弁護人)出席届には、委任状(第11号様式)を添付しなければならない。

(標識の設置)

第7条 法第22条第13項及び条例第20条第8項の規定による公示は、標識(第12号様式)をもって行うものとする。

(代執行)

第8条 条例第21条第1項の規定による戒告書による通知は、戒告書(第13号様式)によって行わなければならない。

2 条例第21条第1項の規定にする代執行令書による通知は、代執行令書(第14号様式)によって行わなければならない。

3 条例第21条第2項の執行責任者証は、執行責任者証(第15号様式)によるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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東員町空家等の適正管理の手続に関する要綱

令和8年3月25日 告示第24号

(令和8年4月1日施行)