○東員町地域学校協働活動推進委員設置要綱
令和8年3月26日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき、東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 推進員は、社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。
(設置)
第3条 教育委員会は、東員町立の各小・中学校区(以下「学校区」という。)に推進員を置くことができる。
(定数)
第4条 推進員の数は、地域の実情を考慮のうえ、各学校区1人程度を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。
(資格及び委嘱)
第5条 推進員の委嘱は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者
(委嘱期間及び委嘱の解除)
第6条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。
(1) 推進員本人から辞退の申し出があった場合
(2) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(3) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(委嘱の辞退)
第7条 前条第3項第1号の規定による申し出は、辞退する日の30日前までにしなければならない。
(職務)
第8条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 放課後子ども教室の円滑な実施及び運営並びに総合的な調整に関する活動
(2) 地域や学校の実情に応じた地域学校協働活動の企画・立案、参加促進に関する活動
(3) 学校や地域住民、企業・団体等の関係者との総合的な調整に関する活動
(4) 地域ボランティアの募集・確保及び配置並びに総合的な調整に関する活動
(5) 地域住民への情報発信及び啓発に関する活動
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める活動
(服務)
第9条 推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(1) 法令及びこの要綱等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。
(2) その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。
(謝礼)
第10条 推進員の活動に対し、予算の範囲内で1時間あたりの金額を定め支払うものとする。
(守秘義務)
第11条 推進員は、教育委員会又は学校の許可があった場合を除き、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第12条 推進員の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。