○東員町学校運営協議会規則
令和8年2月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画や支援及び協力を促進することにより、学校並びに保護者及び地域住民との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童及び生徒の健全育成に取り組むものとする。
(協議会の設置)
第3条 協議会を設置するときは、設置を希望する校長が申請を行うものとする。
2 教育委員会は、校長から協議会設置について申請を受けたときは、申請内容を審議し、適切であると判断した場合は、協議会を置くものとする。
3 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校の校長に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する業務量管理及び健康確保措置の実施に関すること。
(3) 学校経営計画に関すること。
(4) 組織編成に関すること。
(5) 学校配当予算の編成及び執行に関すること。
(6) 学校施設等の管理及び整備に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営に関する評価等)
第6条 協議会は、対象学校の運営状況について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、対象学校の運営について、地域住民の理解、協力、参画等が促されるよう努めるものとする。
(委員の任命)
第7条 協議会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから、校長が推薦し、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の保護者
(2) 対象学校の地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は、新たな委員を任命することができる。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(任期)
第9条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 第7条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会議を招集し、議事をつかさどる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
4 会長及び副会長の任期は、第1項の規定に基づき委員の互選により選出された日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
(議事)
第11条 会議は、会長が対象学校の校長と協議の上、招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の公開)
第12条 会議は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めるものとする。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員の解任をすることができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 第8条の規定に反したとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。