○東員町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付要綱

令和8年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の治療と社会参加を支援し、療養生活の質の維持及び向上を図るため、がん患者ががんの治療に伴う外見の変化を予防し、又は補完する医療用ウィッグなどの補正具等(以下「補正具等」という。)の購入に要した費用の一部を予算の範囲内において交付する東員町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時に本町の住民基本台帳に記載されている者

(2) がんの治療を受けた者又は現に受けている者

(3) 補正具等の購入が令和8年4月1日以降であり、かつ、申請日前1年以内に購入した者

(4) 過去に本事業及び他の地方公共団体が実施する同種の事業により補助を受けていない者

(助成の対象となる経費及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。

2 助成金の交付額は、別表に掲げる基準額と助成対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に、3分の2を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書兼実績報告書及び請求書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 領収証の写しなど補正具等を購入したことが分かる書類(購入者名、購入日、購入金額、購入品目、金額の内訳、領収書発行者の名称等の記載があるもの)

(2) 診療明細書の写しなどがん治療を行っている又は行っていたことを証する書類

(3) 氏名、現住所及び生年月日が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び支払)

第5条 町長は、前条の書類等を受理したときは、その申請内容を審査し、適当と認めるときは、交付の決定を行い、東員町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するとともに、助成金を申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

2 町長は、前項の規定による交付額の確定をした日から、30日以内に助成金を交付するものとする。

3 町長は、第1項の審査の結果、その申請を適当と認めないときは、その理由等を東員町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対して、交付決定の全部又は一部を取り消し、交付済助成金を返還させることができる。

(台帳の備付け等)

第7条 町長は、助成金の交付の決定状況を明らかにしておくため、台帳を備え付け、適正に管理するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 助成対象経費

2 基準額

ウィッグ又はその装着に必要な頭皮保護用ネットの購入費用(購入時に理美容室で行うウィッグのカット費用を含む。)

30,000円

乳房の切除による胸部の形の変化に対応するための補正下着、補正パッド又は人工乳房の購入費用(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)

乳がん用バスタイムカバーの購入費用

その他爪などに生ずる症状を予防し、又は補完するもので、町長が必要と認めるものの購入費用

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東員町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付要綱

令和8年3月31日 告示第27号

(令和8年4月1日施行)