○東員町建設課における小規模工事検査要領
令和8年4月30日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要領は、小規模工事に係る請負契約の適正な履行を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)並びに東員町財務規則(昭和63年東員町規則第11号)及び東員町検査職員規定(平成20年東員町訓令第1号)の規定に基づき、適正かつ厳正に工事に係る検査(以下「検査」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 東員町建設課が施工する請負代金額300万円未満(補助事業も含む)の建設工事(以下「小規模工事」という。)に適用する。なお、請負代金額200万円未満(補助事業も含む)の建設工事を特に「少額工事」という。
(検査の実施)
第3条 建設課長は、受注者より工事完成報告書の提出があったときは、工事現場を確認し、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類(以下、「契約書等」という。)に基づき、適正かつ厳正に検査を行わなければならない。ただし、少額工事で、記録、写真、資料その他の関係図書(以下「施工管理資料」という。)をもってその検査の実施が可能と判断できる場合は、現場の確認を省略し、監督員等から工事の施工の状況等を聴取した上、施工管理資料に基づき、検査を行うことができる。
2 建設課長は、地中、水中等の外部に現れない工事で、完成時にその状況の確認が困難な場合は、監督員等から工事の施工の状況等を聴取した上、施工管理資料に基づき、検査を行うことができる。
(検査の立会い)
第4条 検査は、その工事を担当した監督員がこれに立ち会わなければならない。
(検査の合否判定)
第5条 建設課長は、検査の合否について判定するものとする。
2 建設課長は、前項の規定による判定の結果、検査に合格したと認めるときは、検査調書を作成するものとする。なお、少額工事については検査調書の作成を省略し、関係帳票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。
(手直し命令等)
第6条 建設課長は、前条第1項の規定による判定の結果、不合格の部分があるときは、期限を定め、当該不合格の部分に係る手直し工事の施工について受注者に命令し、又は指示するものとする。
2 建設課長は、前項に規定する手直し工事が完成したときは、受注者に手直し工事が完成したことを証する報告書を提出させ、当該手直し工事について検査を行わなければならない。
附則
この要領は、公表の日から施行する。